自己都合でも可能と思われます。 「以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
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