ID非公開さん >雇用保険受給資格者証とは、雇用保険を受給できる資格を証明するものなのですから、受給期間中であれば再発行は可能でしょうが、受給期間が終了した場合は、受給資格もなくなりますので、再発行は出来ないでしょうね…
なるほど:1
受給資格者証を滅失した場合は、その旨を管轄のハローワークに申し出て再交付を受けることができます。(雇用保険法施行規則50条) 期限は特に定められていません。詳しくはハローワークに確認してください。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る