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質問させていただきます。 会社からマイナンバーの提示を求められました。 失業保険の不正受給はバレますか? ちな…

質問させていただきます。 会社からマイナンバーの提示を求められました。 失業保険の不正受給はバレますか? ちなみに会社の雇用保険には加入していません。 また、ハローワークにもマイナンバーは提示しなければいけないのでしょうか?

補足

補足で質問させていただきます。 会社にマイナンバーを提示したとして、雇用保険に強制加入させられる可能性はありますか? 勤務時間は加入条件を満たしていますが、副業先(現在は退社済み)で加入していたので、今の会社は雇用保険に加入していません。 3月いっぱいで退社予定なのでこのまま加入はせずにいれますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的にマイナンバー制度はお金の流れを明らかにするものでもなければ 提出を求められても絶対に提出しなければいけないものではありません。 マイナンバーを提出しないことにより 雇用主が不利益をはかることは本来はやってはいけないのです。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月19日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 マイナンバー提出拒否で不利益になるようなことをするのは制度の趣旨に反すると政府が回答しています。ましてや免許証と戸籍謄本と資格証のコピーなど全くの不要です。そんな必要もありません。 たしかに企業が公的機関などに提出する源泉徴収票や支払調書には取引相手(給料支払いする雇用者も含む)のマイナンバーを記入する欄があり記入するように推奨されていますが、記載しなくても処理は進みます。 ですので 雇用主の理解を得られれば提出拒否の方が無難なのです。 もし マイナンバー制度が脱税など不正の防止にあるなら「提出拒否されると公平公正さが保てない」と全商連や全中連に回答するはずです。しかし嘘でもそんな回答をすると後述のように反論反撃された場合に返す言葉がないどころか、拡散されると困る事情があるのですんなり提出拒否でも不利益はないと回答したのでしょうね。 脱税や社会保障の不正受給への対応なんてありもしないメリットを吹聴する輩がいますがこれほど悪意に満ちた捏造はありません。 約50年前に月に人類を送ったアメリカは成りすましによる不正受給の激増と、脱税が取り締まれないからこそ内部告発に3割の懸賞金が付いています。そして日本円に直して5000億円支払われているのです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。また上記法律は口座資産限定でその条文の中に(テロリスム対策)と明記してあります。 だから仮名口座摘発も嘘であり これは警察庁や銀行業界などの様々なホームページに記載があります。 従って マイナンバーがないと野放しにされていたなんて話は出鱈目なのです。 脱税を勧めるわけではありませんが。「マイナンバーで何もかもわかって誤魔化しができなくなる」は嘘ですよ。そのような主張を執拗に繰り返す人がいるのはマイナンバー(通称国民総背番号制)は海外では情報漏洩の犯罪大国と化し憲法違反判決が複数の国で出るなど悪名高い制度であるためこんなデメリットのある制度を推進する都合上事実でなくても「マイナンバーで完全に不正ができなくなる」と言わざるを得ないのです。 脱税の良し悪しは置いといて 所得がばれるのは所詮納税者の自殺行為なんですよ。 税務署は申告の矛盾をつくのが脱税摘発の手口でこちらから何も言わなければばれません。 ・雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 ・雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されてその矛盾を突くのです。 これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーは雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(違反しても罰則無しです) ですから 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすればばれないのです。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 この件で一番恐ろしいのはマイナンバーと様々な情報が紐付けられていない今現在ではなく、紐付けられた将来です。 マイナンバーが変更されない、そしてマイナンバーが裏名簿屋の手に渡ったと仮定すると 今のうちに収集した氏名とマイナンバーで裏名簿を作り、「貯金」「病歴」など表を作ります(今現在はこれらの情報は紐付けられていないので空欄です)。ところが、紐付けられる情報が増えてくると彼らは役所の内通者から情報を買って空欄を埋めていきます。そしてそれを基に裏名簿ができます。 一方 民間で(違法なことも辞さない)探偵に調査を依頼する人がいると裏名簿屋に照会をかけます。そして空欄が埋まっていてデータが存在すると調査結果として依頼者に出力します。 現状でも 適法な手段ではありえない形で 個人名から電話番号や住所が特定されたり、IPアドレスから、契約者を特定したりすることが可能な場合があります。これらは役所や通信事業者の中に、名簿屋、暴力団関係者、違法行為も辞さない探偵などに情報を売る内通者がいるからです。このような情報売買はメールや電話などの回線を使ってするのでななく密会などの手法を取るので発覚しずらくなります。怪しいだけでは被害届が出てない上に証拠がないので警察も動けません。 マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 ●マイナンバー情報が他人の手に渡った場合のリスク 実際現在でも探偵がホームページで「電話番号調査可能」「住所調査可能」などと言っているところがありますが、彼らは警察や裁判官のような権限はなくただの一般人です。刑事ドラマの最古参刑事みたいに現場百回で足を棒にして歩くような調査方法なら依頼者に莫大な調査料金がかかります。格安の料金提示しているところは何をやっているのでしょうか?勿論違法なことをやっているであろうことは警察関係者も気が付いているはずですがスリ同様現金授受情報売買の現場を押さえないと犯行が立証できないし常に尾行するほど暇じゃないので野放しですね。 マイナンバー導入されていない今でも 役所や電気通信事業者(プロバイダなど)は個人情報を見れる端末には職員がアクセスすると記録が残るようになっています。何もマイナンバーに始まった話ではありません。しかし実際には違法なことをしている探偵などが内部職員に内通者を作って金で情報を流出させているのです。当然そのバックには調査依頼をする依頼者がいます。 仮に端末にアクセス記録が残って閲覧されていることがわかっても、それだけでは犯罪に使われている証拠にはなりませんし依頼者と探偵、探偵と内通者は駅前のファミレスや喫茶店やマクドナルドなどで会っているわけですがその現場を押さえることもできません(スリ逮捕が現行犯じゃないとダメだと言われるのと同じ理屈です。つまりマイナンバーカードを所持してマイポータルで自分の閲覧情報を確認してもデジタルとは無縁の情報売買の証拠には何もならないし逆に安心させれば犯罪するほうはやりやすい))。そして探偵が依頼者と交わす契約書は本来の依頼内容と全然違うことが書かれています。また探偵は調査方法について依頼者に対して「ノウハウを明かすことができない」と言ってしまえば依頼者は探偵が違法なことをしていることすら気が付きませんし証明もできません。 これがマイナンバーが導入される前から行われている現実であり マイナンバーで紐付けられる情報が増えればこのような犯罪がますます横行するだけの話です。 企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 今後職場を転々と変える人はあちこちに情報が洩れるリスクをばらまく結果になります。 もっと問題なのは今後マイナンバーに様々な情報が紐付けられる可能性が高いので、マイナンバーが人に知れるとそこから財産や病歴などが洩れる可能性が高くなります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403

    3人が参考になると回答しました

  • 今年から、雇用保険の手続きで下の5つについては、マイナンバーを記載することが義務付けられます。 (1)雇用保険被保険者資格取得届 (2)雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届 (3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※ (4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※ (5)介護休業給付金支給申請書※ また、貴方の基本手当受給についても、今年からはマイナンバーの記載が必要です。 貴方は、今の会社で雇用保険の被保険者となっていないとのことなので、上の書類を提出することはないかもしれませんが、「提出に備えて、社員からマイナンバーを提出させること。使用目的を明確にすること」を正しく行えば、貴方にマイナンバー提出を請求してくることも問題ありません。 で、もしかしたら、今後、会社のほうで、貴方が雇用保険の被保険者となる条件を満たすから、と、被保険者資格取得の手続きをするかもしれません。そのときマイナンバーを出せば、「受給中なのに新たに被保険者資格取得?」と、不正はバレますね。 まあ、そこでなにがしかのごまかしをしても、今の会社が給与として支払っていれば、市役所への給与支払い報告があって、いずれはばれるのは同じことですが。

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  • 会社にバレることはないと思います。 ハロワへ提示することもないのでは。 給料の受取先や、役所で何かの申請時に 提示するものなので。

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