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有給休暇の取得に理由は必要ないって回答をたまに見かけますが、 理由は必要ないって凄く優しいというか緩い会社だなと思うん…

有給休暇の取得に理由は必要ないって回答をたまに見かけますが、 理由は必要ないって凄く優しいというか緩い会社だなと思うんですが、 そんなとこ今時あるんですか?うちの会社は事前提出と後日提出があって、 どちらにしても理由は必須。 おまけに私用が通りづらい(有給魔は評価が低いため通りやすい) 定年退職した上司はパチンコに行く日は仮病で休んでましたが(苦笑) なので私も真似してますが真似のしすぎで、 信用無いんでしょうね。 一時指摘されてたかと思えば最近言いに来なくなりました。 ついに私の評価は戦力外になったんでしょう。 またリーマンショックみたいなのが来たら真っ先に切られると思います。 質問は、 ①理由なしで有給休暇が取れる会社は存在しますか? ②月1以上のペースで有給休暇を取る平社員(非社畜)をどう思いますか?

補足

労働組合はありますよ~。 行事は一度も参加してませんけど、 一応組合員になります。 行事がまたスポーツばっかりなんですよね~。 最近参加者が減ってるとか。 そりゃそうだ誰だって休日は自分のために使いたいものだ。

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回答(14件)

  • ベストアンサー

    ①私の勤め先は理由不要です(ただし当日の朝取得する場合には理由はいいます、たいていは体調不調)。 取得申請用紙に理由をかく欄はありません。 なので、事前取得する場合には「私事」という理由も不要で通ります。 ②別になんとも思いません。 私の勤め先はごく一般的に行われていますので。 6年半以上(週5日以上の勤務)の人であれば、年20日付与なので、毎月1~2日獲るか、夏や年末年始にあわせて取得しています。 >理由は必要ないって凄く優しいというか緩い会社だなと思うんですが、 予め取得の請求をされたら与えなければならないとなっています。 法律では取得理由の明示義務は規定されていません。 下っ端やパートなどに対しての時期変更権行使をする場合、複数の労働者が同時季に一斉に取得して事業が成り立たない場合のみに適用できます(ただし、取得できるように配慮する努力は必要)。 その際に取得理由を時季変更の判断材料にするのはかまいません。 >そんなとこ今時あるんですか? 私の認識では逆です、 いまどき細かい理由を書かせるところがまだあるのかという感じです。 少なくとも私が知っている同業他社数社と仕事でかかわりのある会社(10社くらいかな)は、取得理由を事細かに書かせているところは無いです。 基本的に「私事」で通ります。 私の勤め先も、私が入社したときには(19年位前だったかな)、取得申請する際には事細かに理由を書かされ(さらに直接上司から聞かれ)ましたが、ある従業員の取得理由が今でいう上司のパワハラ(当時はこういう認識は無し)がいやなので(やれたことを事細かに記載してあった、しかも嫌がらせの物的証拠や録音物もあり、申請者本人から見せてもらった、この当時労働組合作るかの考えは無かった)とかかれていて、それ以降、理由を記載させなくなりました(予断ですが、退職理由も当初は細かく理由を書かせていて同じようなことがあってから一身上の都合に統一された)。 ちなみにこの上司は異動になりました(移動先でも問題起こして、本店付きの雑務要員になりましたけど、丘陵変わらずで楽させていただけだった)。 組合は御用組合ですかね。 会社は取得請求されたら休ませるように配慮しなければならないのであって、いくら宛のしている労働者であっても、知った派であれば時期変更嫌悪行使は難しい。 役付きになって、この役つきの人が休むと事業遂行に著しく支障をきたす(会社の経営が傾くような場合など)場合にのみ適用できるものです。 なので、下っ端や課長程度で自分の居場所を確保するために年次有給休暇の取得申請が出来ないほうが無能だと思う。 そういうことでしかアピールできないので。

  • 回答ではないですが、回答者の回答を見ると 社会と接点のない人が多いんだなと思います。 会社員でないけれど、会社員だとして仮に有給を とるとするならオレならこうするみたいなお話が 多いように思います。 社会と普通に接してる人は仕事は大事だろうと思います。 有給で簡単に休めるってどんだけ会社から当てにされない 人間かって証明です。それはほめられることではありません。

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  • ①有給取る際に、理由など書きませんよ。 いつ休むか申請するだけです。 ②月1以上取らないと、有給を全消化できないので、月1,2回は休みますよ。 私の周りの社員も同じような感じです。 でも私のような職場は少ないようです。

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  • ①理由なしでは休めませんが、 理由が必要ということであれば、ずばり『私事都合』だけで良いと思います。 ちなみに私は、私事都合と体調不良しか使いませんし、それで通ってます。 これで十分だと思います。 プライバシーですから、それ以上の理由は必要無いはずです。 理由が私用では通りづらいということですが、有給休暇は私用のために あると思います。 ②私も月1以上申請を目標としています。取得しきれてませんけどね。 労働者の権利ですから、問題ないと思います。 有給休暇が取得できるように、頑張ってください。

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