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退職日をいつにするかの質問です。 病気の為1/19~2/29まで休職しておりました。 3月から復職予定でしたが改善が…

退職日をいつにするかの質問です。 病気の為1/19~2/29まで休職しておりました。 3月から復職予定でしたが改善が見られない為、3月中も休職の申請をしたところ、2/29に「3/10で退職してくれ」と言われました。(※入社日が2015/3/9なので入社期間が1年になるよう融通を効かせてくれたそうです) 現在申請可能なもの(私が認知しているもののみ挙げています) ・3月末日までの傷病休暇申請 ・有給休暇10日分 ※可能と書きましたがまだ会社からはハッキリ回答をもらっていない為不確定ですが、それを抜きにしてこれらを有効に使用するにはどのようにしたらいいのでしょうか。社会保険料等も考慮してアドバイスを頂けると幸いです。 因みに私の考えは単純に「3月末日まで傷病休暇申請、4月から10日分有給消化をし4/14退職」です。 あと退職後は労務可能だと思いますので失業手当を申請予定です。

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回答(1件)

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    会社が在籍1年にちょっと上乗せにしてくれたのはおそらく退職後も傷病手当金を受け取れるようにとの配慮ではないかと思います。その前にも就職していて、今のところに一日も空かずに就職したのであればそんな必要はないかもしれないですけど、退職後も傷病手当金を受けとるためには最終在籍日時点で継続して1年以上健康保険の被保険者でないといけないので。 3月末での退職は会社が認めるかどうか怪しいです。そもそも休職は復帰が前提でするものですから、今の時点で退職することが分かっているのに休職期間の延長を申し出るのは社会通念上からも合理的ではありません。また、被雇用者にも業務に支障のないように配慮しないといけないという法的な義務(労働契約法)もあります。そういったことを除いてももっと単純に月末まで在籍していると厚生年金や健康保険料の事業主負担分を支払う必要がありますから、会社は認めないでしょう。退職後も傷病手当金を受け取れるように在籍1年にしてくれただけでめっけもんです。 下手をすれば2月末前に退職ということになりかねません。そうなれば2月分のそういった保険料も全額個人の負担ってことになってきますし、退職後は傷病手当金を受け取れなくなります。それでなくても休職中で仕事をしていない状態でも、厚生年金や健康保険は普通に発生しているので、会社には負担なのです。 言われたとおり、3月10日を最終在籍日とした退職をするのがお互いのためです。退職後は就労可だということなら傷病手当金を退職後も当てにする必要はないですから、2月末で退職にしたっていいくらいです。切がいいし。 もっとも、就労可を公的に判断できるのは医師だけですから、ご自分では退職後は就労可能だと思っていても医師が認めなければ叶いませんけど。 すでに傷病手当金を受け取っているなら無理ですが、休職の最初の10日を有給休暇の扱いにしてもらって、有給明けから休職したということにすれば傷病手当金の対象期間となる初日の歴日が単純に延びるので可能であればそうしてもらってください。 今の時点で退職日を10日と打診されているのでこれから有給休暇を消化するといううのはちょっと難しいでしょう。なんなら有給休暇を買い取ってもらうということも可能かもしれないですが、そこは会社次第です。 退職理由が病気によるということなら、特定理由離職者になれるはずです。特定理由離職者になれれば国保の保険料は減免が受けやすいはずです。在籍したままお給料の6割程度しか出ない傷病手当金から厚生年金や健康保険の保険料を払うより、退職してしまって3月分から保険料の減免を受けた方が経済的にも負担は少ないでしょう。年金保険料も支払いの猶予が受けられると思いますし。 どういう病気になったのか、原因がなんなのかもわからないですけど、入社後1年未満で病気で休職してそのまま退職というのは相手も想定外です。再発であると健康上の懸念があるのにそれを伝えなかったということで重責処分にもなりかねません。そういったことを総合的に考えると3月10日で退職というのは飲んで、有給休暇の扱いなどで融通してもらうのがいいでしょう。在籍期間が1年になるように持ってきてもらったことだけでも御の字なくらいです。 あとは雇用保険の申請や保険の切り替え、保険料の減免や払い込み猶予などの手続きを今月中にできるように退職関連の書類の交付できるだけ早くにしてもらうことはお願いしましょう。

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