解決済み
住民税の徴収とアルバイト。 給与所得の会社員は、アルバイトの給与所得の分の住民税も、会社で特別徴収になるので、アルバイトがバレる。 と、よく書いてありますが。 そもそも、会社が特別徴収しておらず、普通徴収であるならば、 アルバイトはバレないですか? それとも、会社で特別徴収はしていなくても、住民税の徴収額は会社に通知されたりするのですか?
先のカテゴリマスターさんのような、特別徴収の説明は求めていません。 質問に回答できる方は、いらっしゃいませんか。 カテゴリマスターさんでも、普通徴収での場合はよく知らないのでしょうか。
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http://taxindex.org/futsu/ ここにわかりやすく説明が載っています。 質問者様が職場関係者に副業のことは他言しない限りバレることはないと思います。
今までは普通徴収であっても、 平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)が徹底されます。 あなたの会社も例外ではないでしょう。 まずはお住いの自治体のHPを確認してください。 特別徴収になれば、副業分も給与収入なら、合算して主たる事業所に一括請求されます。 本来の給料以上の給料の住民税が課税されることになるので、 副業がばれることになるということです。
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