教えて!しごとの先生
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2月初めのころにこのままでは派遣先の人が3月の契約更新できないと営業の人に言われました、そのあと正式に解雇なら早めにいっ…

2月初めのころにこのままでは派遣先の人が3月の契約更新できないと営業の人に言われました、そのあと正式に解雇なら早めにいってくださいと自分は言いました、それから2月25日に正式に今月で終わってくださいといわれましたけど、あと二日しかないです、契約書には解雇通知は30日前にゆうようにとかいてあってそうでなければ休業手当を払うようにと書いてありました、次の派遣先が見つかるまで解雇されてからの給料は請求できますか?それとも職安に契約書をもって相談して、職安の人に交渉してもらったほうがいいですか?(派遣はいやな仕事ですね、全く)

補足

みなさん詳しい回答ありがとう、契約は3月23日までです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先に回答されたqxjn8533さんと同じような回答になりますが… 現在の契約は2/29までなのでしょうか?それとも3/1以降? それによって全く変わります。 3/1以降→解雇 2/29→雇い止め(契約満了) まず、解雇だった場合は「解雇が妥当なのか」が一番先に判断されるべき部分ですね。 ご質問を読む限りでは「このままでは派遣先…云々」と、質問者様に何らかの問題があるようにも受け取れます。 確かに派遣は派遣先あっての商売ですが、派遣先に契約を切られても雇用契約まで自動的に切れるものではありません。 まずは他の派遣先を探すなど、派遣元は質問者様の雇用を維持する努力をしなければなりません。 その努力が実らずどうしても雇用を維持できない、となった場合のみ整理解雇は認められます(懲戒解雇が認められるのは余程のことなので回答からは省きます)。 そして解雇する場合は下記の要件を満たさない場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当を支給しなければなりません(懲戒解雇の中の一部を除く)。 ・試用期間が設定され雇用開始から2週間以内 ・2ヶ月以内の雇用期間で延長されていない場合 ・4ヶ月以下の季節労働で延長されていない場合 ・日雇い 解雇予告手当は最大で平均賃金の30日分、次の仕事が決まるまでではありません。 また、解雇せずに雇用期間の満了まで休業させ休業手当を支給するという方法もあります(平均賃金の60%以上)。 満了までの期間やこれまでの稼働によっては解雇予告手当と休業手当で随分と差がつくことはありますが、どちらにするかを質問者様が選択できる訳ではありません。 次に雇い止めだった場合、以下いずれかでも満たす場合は30日以上前に更新がないことを通告しなければなりません。 ・3回以上更新されている(初回含めて4回以上の契約が必要) ・1年を超えて継続して雇用されている これらを満たしてなければ、極論「今日で終わりです」も仕方ありません。 これは派遣に限らず、直接雇用でも有期労働なら同じです。 いずれにせよ、今の契約はどうなっているのか?実態どのように働いているのか?などを「個別に」労基署が判断します。 契約書、過去3ヶ月分のタイムカードの写しと給与明細を持って労基署にご相談されることをお勧めします。

  • こんにちは、派遣会社の営業をしています。 文章から察するに、質問者様の契約は現在〜2/29までということでしょうか? そして、2/25時点で、2/29をもってお仕事終了ですと言われたということでしょうか? もしくは、契約は3/30までなのに、2/29で終了と突然言われたということでしょうか? ①もし、契約が〜2/29までで、2/29まで勤務ができるなら。 休業手当は発生しません。派遣会社側からも、恐らくすぐに別のお仕事の紹介があるはずです。 ②契約が3/30までなのに、突然もう来なくて良いと言われているなら。 その期間は休業手当の対象になるかと思いますが、4月以降その会社に戻る予定がないのなら手当を払う理由もないので、恐らく2/29を持って終了になるかと思います。そして、また別のお仕事の紹介があるはずです。 もし②に該当する場合、「なぜ契約満了までいさせてもらえないのか?」を聞く権利はあると思います。 契約が2/29までなのに、2/25に急に終了を告げられたなら急だとは思います。

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