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退社した従業員から退職金が少ないと労働基準局に訴えられ 労基に出向いたところ、こちらが渡していない就業規則をみせられ …

退社した従業員から退職金が少ないと労働基準局に訴えられ 労基に出向いたところ、こちらが渡していない就業規則をみせられ それには 退職金の支払い計算方法が事細かに書かれていて、それに対して足りないのを支払いなさいと勧告されました。 その就業規則は、明らかにその従業員の偽造した物で、他の従業員に渡した物とは違うものでした。 このような場合、刑事事件として告訴できるのでしょうか? ちなみに基準局には就業規則は提出していません よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    告訴は、その偽造書類で、貴方が退職金を取られた場合とか、その書類を基に何かの法的手続きを取られたような場合の反撃として、で良いのではないでしょうか? 現段階では、「その就業規則は偽造されたもののようで、当社の規則ではありませんから、その内容に従う義務もありません。」と答えて終わりで良いはずです。 労基署に呼ばれて、何か言われたとしても、労基署は、その就業規則の真贋を確かめるようなことはしない(できない)ですし、書かれた文言の通りに強制的に履行させる権限もありません。 偽の就業規則だと言うのなら、堂々と拒否すれば良いことです。 「これは偽物なので、従うことはできません。それでご不満なら、その規則を盾にして、どうぞ裁判を起こすように本人に伝えてください。こういう偽造の証拠で裁判を起こせば、こちらは刑事事件で訴えることもできますから」 ということ。 訴えたいなら、むしろ相手側に訴えさせることです。 偽の書類であることは、相手側も承知していることなら、そこで引っ込んで話は終わりになるでしょうし、貴方としては、さらに追い打ちをかけて溜飲を下げたいのなら、こっちから労基署に連絡して、『先日の件だが、相手が退職金未払だと訴えてくるかと待っているんだが、何も言ってこないのはどういうわけだ?』って言ってやればいいです。 また、今回の件での問題点は、事業所で常時10名以上の労働者がいれば、就業規則の届出義務違反があり、それを怠ったことですかね。 ただ、これは、「届出という義務」を怠っただけであり、社内で周知されている規則の有効性とは関係ありませんから、『現在、社内で周知済みの就業規則は、これである』というものがあればそれを有効として進めればいいことです。 で、そう考えると、もうちょっと考えてください。 就業規則を労基署に届け出ていたとしても、規則は改定されていたりして、本当はその都度、労基署に変更した規則を届け出しなければならないですが、怠ったり、届出のタイミングがずれたりして、「労基署届出済みの規則」と「現在社内で周知済みの規則」に相違がでることはあるわけです。 そのときに、どちらが有効な規則か?と言ったら、それは、「社内で周知されているもの」です。 ですから、たとえ、労基署に就業規則を届け出していても、その内容と異なるものを持ちこんで労働問題の相談にきた人がいても、労基署は、規則を見比べてどちらが有効かなど知りようがなく、会社と労働者、双方の話を聞いてみるしかないことです。 なので、今回のようなケースとしても、「その規則は知らない。偽物だ。」で、会社側の対応は終わりになり、労基署もそれ以上は追及しないでしょう。 あとは、ちゃんと『社内周知済みの規則」を用意し、また、それが証明できるようにしておくことです。 できれば、今からでも届け出をしておいたら如何ですか。

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  • 私文書偽造罪、と言う事で告訴は可能とは思いますが、その前に労基との問題を解決しないといけないんではないですか、別扱いですよ。 就業規則、36協定は労働基準監督署には提出しないといけないと思いますよ、そうすれば労基でも訴えられた際、持参した就業規則と会社が提出してある就業規則と照らし合わせることが出来た筈です。足りないものを払えと言われた、とありますが労基はその前に就業規則内容に間違いないかどうかを確かめる筈です、そして会社の物と一致していることを確かめてからでないと、次の指導は出来ないんですが、そのあたりはどうなっていますか。貴方がこれは会社の物ではない、と一言言えば絶対に払えとは言わないと思いますよ。労働基準監督署の問題を片づけなければ、偽造として刑事告訴をするにしても、貴方が金を払う事になれば、就業規則が正しい事を認めることになりますから、刑事告訴なんて成り立たない事になりますよ。この文章内容では、労基との対処の仕方等、チョット貴方の対応の仕方に疑問が出てくるんですがね。何と言っても一番の疑問点は、偽造と言っている就業規則の会社印の問題です、経営者であれば絶対に会社印の確認をするものなんですがね。就業規則に会社名、社印が無いなんていう事はあり得ない事です。

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