休みの回数については労基に準じると思います。 法律の専門家ではないので夜勤専従に日勤をさせてはいけないという決まりは見たことがありませんしあるかどうかはわかりません。労基であげる、日、週、月の労働時間内なら可能なのでは?という気もします。夜勤専従という働き方はシフトの一つですから…同じく、日勤のみという仕事もありますので。勤務時間、拘束時間が短いか、長いかということと、日をまたいで勤務するという差があるくらいです。一回の勤務時間が長い場合、週や月で考えると出勤回数は少なくなります。 日勤させないーという状況がわかりませんが、雇用契約書の契約がそのようになっているのであれば不可かもしれません。
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