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有給休暇について 会社から有給休暇の申請書が送られてくるのが遅いのですが過ぎてから有給を申請することは出来るのでしょう…

有給休暇について 会社から有給休暇の申請書が送られてくるのが遅いのですが過ぎてから有給を申請することは出来るのでしょうか? インターネットで色々調べてみたのですが、原則休む前日までに申請が原則と書かれていました。 ですがうちの会社では1月1日までの有給期限に対し、次回の有給申請書は1月分の給与が確定する2月20日以降の発送になると言われました。 その間に有給を使いたい者、12月までの勤務にて退職を考えている者の1月、2月を有給消化したい場合など質問しても2月20日以降の発送になるとしか回答が返っていきませんでした。 法律的にはどのようになっているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働者の権利ですから、合理的な理由によって時季変更する以外、会社はその使用に関して一切の干渉をすることは許されていません。 会社が有給休暇の申請についてルールを設けることは当然のことですが、それが有給休暇の使用の妨げになるのであれば法の趣旨に反しますので無効となる可能性が高いです。 現実に1月、2月に有給休暇をとりたいと考える労働者は手渡しで申請書を受け取るか、仮の申請書にての承認を受ける等の方法によることが合理的であると思います。 もしもそれを会社が拒否するなら実質的に有給休暇の使用を拒否していることになりますので、それが労基法違反であること、労基署からの指導対象となる事を告げれば応諾してもらえる可能性が高いと思います。 それでもダメだというなら労基署から直接叱ってもらうといいでしょう。

  • 有給とは、自分が勝手にとれるものではなく、 飽くまでも、会社が認める、上司が認めたものに 限り休めるようになります。それを無視すれば 欠勤扱いです。また、申請の時期は法律的には 決まりがないので、会社に相談してください。 会社によって違いますので、

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