解決済み
これは、労基へ相談すべき事案でしょうか? ①診断書を出して、2ヶ月程度休んだところ、出勤日数が年間の8割に達さないを理由に、有給付与はできないとの事。これは、正しい事でしょうか?②契約満了前日に、契約更新しないと告げて来る。 各々、私が直接受けた事ではありませんが、これがおかしな行為(②は確実)であれば、勤務先=ブラックのため、我が身にもどんな理由で、会社の勝手な事務処理に巻き込まれるか分からないので、事前学習しておきたく思います。
会社に要らない人材に対して、敢えてこのような行為をし、自らの口で辞職を言わせるためでしょうか?
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有給に関しては、下の回答者様と同意見です。 私は、労基署についてお話しします。 労基署に居る職員は、特別司法警察と呼ばれています。 皆さんの知るところで言えば厚生労働省の麻薬取締官と同じ位置付けです。 裁判所から令状を取り、捜索(差し押さえ)や、逮捕権も与えられています。 こんな事を知ると、つい頼りたくなりますが、残念ながら現実はそんなに 甘くはないようです。 今回の案件(厳密に言うと、事案、事件ではないので)は、結論から言うと、相談した ところで、企業に対して行政処分(注意喚起みたいなもの)という、ただの 紙切れ1枚渡し、なんのお咎めも無し! 不服の場合は、労働審判の選択もありますが、これもまた実効性については× 最後は、民事訴訟以外企業と対等に戦う道は、ありません。 私も素人ですが、刑事告訴の道といえば可能性は、ほぼゼロに等しいと感じます。 仮に労基署で事案と認めなおかつ本人(相談者)が、告訴の意思が強ければ その他の事案でも手続きは進めてくれます。 しかしその後は、地検に(立件の調書作り)数十回も呼びだされ、その時間も労力も 計り知れず、途中で断念した事例も多いようです。 今の安倍政権に末端の労働者保護など、期待しないほうが賢明だと思います。 これが結論です。!
①出勤日数が8割未満の場合には有給の付与義務が無くなります。 ②契約満了前日に雇止め通知をするのは、3回未満の更新かつ1年未満の勤務の場合には許されます。通称「雇止め告示」で基準が定められています。 結局は契約更新をエサに従順な労働者にならなければならないという底辺から抜け出さなければ全ての会社がブラックに感じることになります。
①に関しては労働基準法上、所定労働日数の8割に出勤していない人には有給休暇を付与することは義務付けられていません。これは診断書を出そうが出すまいが無関係です。ですから、会社の対応としては少なくとも誤りではないということは言えます。 ②は書いてあることだけでは分かりません。下記の厚労省リーフレットの2ページ目以降を見て下さい。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf 仮にこれに該当し、30日前の予告が必要だったとしても、労基署が契約更新を強制してくれる訳ではなく、民事での自力救済となります。
2問あるけど、情報不足だわ。
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