「問題ない」の意味によります。 違法性の有無については、試用期間中だろうが正規採用後だろうが違法性はありません。 ただし、解雇の有効性とは無関係に、所定の除外要件に該当する場合を除き、即時解雇する場合は平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 本件において除外要件とは、雇用期間がまだ14日以内の者、14日超の場合は2週間以上の無断欠勤をして出勤の督促に応じない場合や、出勤不良で数回にわたって注意を受けても改めない場合です。しかも、労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。 解雇が民事的に有効かどうかは、就業規則や契約書の内容と状況によります。個人的には、解雇することは相応のリスクを伴うと思います。就業規則に従い、減給や出勤停止などの段階を踏んだ上で解雇するのが妥当と思います。訴訟目的の可能性も考えられるからです。
手続き上は30日前までに解雇予告するか30日分の解雇予告手当を支払って即日解雇できます(試用期間かつ就業14日未満は除く)。 ただし本人が不当解雇だとして争ってくれば解雇はおそらく無効となり、解雇日以降の不払賃金を遡って支払うことになります。 解雇は処分としては最高刑であり、そうせざるをえなかったのかどうかを問われます。指導もなにもしない状態でのいきなりの解雇は権利の濫用になり得ます。解雇せざるをえなかったというストーリーが必要なのです。
30日言ってる人いるけど、 試用期間14日って解雇予告手当ていらなかったような気するけど。
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