教えて!しごとの先生
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産休をとりました。

産休をとりました。産まれる二週間前まで働いてました。妊娠中は産後すぐに復帰してねと言われてました。 上司には産後二ヶ月には来れないかと言われており、自分自身必要な人材なんだと思い込んでいたのです。 産後三ヶ月で職場に連絡したところ、上司は移動しており、新しい上司になっていました。 同じ条件で同じ部署に復帰できると思っていたところ交通費なし、給料は下げられる、職場も移動、休日出勤との事。 多少無理をして産後三ヶ月で復帰するつもりが、愕然としました。 託児所付きの職場で、みんな小さな子供が居る方ばかりの職場なので子供は関係ないと思います。 私の前にも出産されている方がいて、同じように戻ってきたのにどうして私だけという感じです。 たまたま時期が悪かったのか、(今は不足していないと言われました)復帰を遅らそうかと悩んでいます。 他のところで働くつもりは無いので、どこまで不満を言っていいのか。

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    移動→異動 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(雇用機会均等法) 第九条第三項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年厚生労働省告示第614号) 第4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係) (2) 法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。 ※イからトまで略 チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 リ (略) ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。 「チ」について。 〉妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断される 具体例として 〉実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し、又は労働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること 上記「ヌ」について 〉例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(2)のヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する 具体例として 〉妊娠した女性労働者が、その従事する職務において業務を遂行する能力があるにもかかわらず、賃金その他の労働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこと。 〉産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと。

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