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有給休暇申請した日を公休日に強制変更は問題ないのか? 来月、旅行にいくのでまとまった休みが必要になり以前から上司に…

有給休暇申請した日を公休日に強制変更は問題ないのか? 来月、旅行にいくのでまとまった休みが必要になり以前から上司に理由を説明した上で有給休暇を申請しました。 この段階ではとれるともとれないとも言われず、口頭で「分かった」と言われました シフト制の職場ですので、公休をまとめて取ることもできたのですが、有給休暇前後がかなり連勤になることと、有給休暇の期限切れの事も考慮して有休を申請しました。 が、本日渡されたシフト表では申請した日を公休日にされていました。 時季変更権の事は理解していますが、「休みなんだから問題ないじゃん」と言うのは時季変更権とは違うと思います。 そもそも時季変更権の行使であれば、何かしらの説明があるべきではないか?公休に出来るのなら時季変更権の行使事態が問題ではないのか?とも思います。 時季変更権以外に有給申請を却下する、公休日にさせることが出来るのかがお分かりの方、ご教示頂けませんでしょうか?

補足

公休日がたまたま有給申請の日に当たった。と言う表現はとてもしっくり来ました。 が、それを毎回され続けいつまでたっても有給は取得できず期限切れになった。 これも、労使間契約上に取り決めがなければ問題ない。という認識で良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    公休日をいつどのような決め方で決めるルールになっているのでしょうか。有給申請した日を、公休日の決め方のルールを変更して公休にしてしまった場合は、ルール違反(雇用契約違反、就業規則違反)で問題になるでしょう。 そういうことがない限りは問題にするのは難しい気がします。年次有給休暇の時季変更権の問題ではなく、公休日を通常の決め方で決めたら休みを希望している日にたまたま当たった。その結果その日は有給の取得はできないということにすぎないからです。仮にいつ公休日になるか分からない状態で有給休暇を申請しているということなら、それがどだい無理と考えられ、その申請はもしその日が公休日でなければ有給休暇としますくらいの意味しか持っていないのではないでしょうか。 良くある問題ですが、これについて行政の通達やら裁判の判例やらを見たことがありません。単に私の見解です。従って違う見解はあるかもわかりません。仮にあってもそれも一つの見解でしかなく、法律、通達、判例などで裏付けられているものではないと思います。

  • 会社が定めてる公休日数が確保出来ないなら公休が優先されます。 また、有給前後が連勤とのことですが、連勤は何日までと決まってませんか? 私もシフト制ですが、私の会社は連勤は6日までと決まってます。有給は勤務日に数えられるので有給含めて6日、7日目は休みにしなくてはならないことになってます。

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  • 何にも問題無し。 以上。

    ID非表示さん

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