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退職届について。

退職届について。1月の16日に30日をもって退社すると伝え18日に退職届と作業着等は郵送すると伝えたところ、「そんな唐突なことを言われても無理だ」といわれ、「2月の15日まではこい」と言われました。 就業規則等が会社に掲示されていないブラックなところなので「就業規則に退社について書いてありますか?」と聞いたところ、「就業規則とかよりも常識的におかしい」と返されて取り合ってもらえませんでした。 結局、退職届は19日に提出することにしましたが2月15日まで来いというのはしたくありません。 労働基準監督所に行き、聞いたところ監督所のほうでは何も言えないと返されてしまいました。 退職届を提出して、翌日から会社を休む、又は2週間働いて自分の指定した30日で会社に行かないというのは大丈夫なのでしょうか。

補足

この会社について以前、残業代の未払いと有給休暇が取得できないこと等について質問させていただきました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11152614891 長文になっていますが、読んでいただけるといろいろわかるかと思われます。(前半のほうに残業代や有休の件で書いてあります) 就業規則と、労働条件通知書は見せてくれと言っても見せないと言われたり、話をそらされたりで存在を確認できていません(←このやり取りは録音済み) 有給についても有給を使用するに○を付けて欠勤届を提出するのですが承認印が押してあるにも関わらず、有給は取れたことになっていません。(←承認印が押してある欠勤届の写真を撮影済み) 以上のこととは別になりますが、ハローワークにCMでも有名な企業から正社員で募集が来ており、枠があと1つしかないというのもすぐに辞めたい理由です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的には最低でも1ヶ月前に退職の旨を伝えるのが普通でしょう。 でも、社規もないのであれば、民法が優先されます。 民法第627条第1項により、会社は2週間以上あなたの身分を拘束することは出来ません。 なので、2週間は仕方ないところです。

  • 労基署には、就業規則の開示を頼もう。 >就業規則とかよりも って言われたってことは、見せて貰ってないんだろう? 規則が「秘密」ってことはあり得ないんだから。 まあ、正当な回答ができない会社は、2週間で勝手に辞めちまえと。

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  • 大丈夫であるわけがないです。 「就業規則とかよりも常識的におかしい」は多少言い過ぎとは思いますけど、言い過ぎって程度の話で、それでブラック扱いされたんじゃたまったもんじゃありません。就業規則の掲示って、貼り出しておく必要はないですから、どこかにあってそれがいつでも閲覧可能な状態にあればいいって程度です。どこにあるか聞いたけど教えてくれないとか鍵のかかったキャビネットに入っていたら労基法違反ですがね。「就業規則に退社について書いてありますか?」と聞いたところ、「就業規則とかよりも常識的におかしい」というのは見せないと言ってるわけじゃないんで違反とは言えないでしょう。退職届を出してから就業規則を問題にする方がよっぽどおかしいです。出す前に聞くべきなんです。 労基署の答えはまともです。似たようなことで「1週間で退職していい」なんて法律上もおかしなことを言われた方がいるそうですが、細かいこと抜きで民法の規定に沿った「2週間で退職していい」と言うのだって、不適切すぎます。就労規則があるんなら、法律よりそれが優先なので。 実際に「退職届を提出して、翌日から会社を休む」なんてことをしたら無断欠勤で懲戒解雇にもなりかねません。2週間働いて勝手に行かなくなっても同じです。労働契約法という法律では、雇用契約の締結・変更(解除なので変更です)は合意を原則としていますし、被雇用者も業務に影響のないようにしないといけないことになっているので厳密には違法ですから、ブラックなのは会社ではなくてあなただってことになります。 まあ、なんだってそんなに急いで退職したいのかわからないですけど、パワハラされてるとかセクハラされてるとか、親が病気で死にそうだとか、本人が病気で死にそうだとかいうくらいの理由があれば別ですけど、それがないとそんなに早くに勝手に辞めて過失があって損害なんか出したら賠償責任も生じます。 労基署に相談するんならパワハラやセクハラがあるなんてことでしょう。あるいは労使の協定違反や具体的な法律違反があるとか。就業規則に沿っていないような退職をしたいと言われて「いいよ」なんていう労基署があったらそれこそバカ丸出しです。

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