解決済み
残業に関しては、通達で1ヵ月45時間(1年単位320時間)という労働時間延長の限度等に関する基準があります。 (平成10年労働省告示第154号) http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html ですから、45時間を超える残業をさせるためには、36協定を特別条項付にする必要があります。 平成16年からは特別条項付協定が厳しくなりました。 以前は何でもありで残業できていましたが、臨時的なものに限ると明確に改正されました。 あと特別条項付36協定を結んでおけば、1年のうち6ヶ月は36協定に記載した時間残業することができます。 1年のうち6回までは労使で協定して80時間まで労働することがあると記載していれば、80時間までOKです。 だいたい60時間という所が多いですね。 特別条項に定める残業時間に制限はありません。 労使で決めているんだから、制限を設ける必要はないということです。 ただし、平成17年4月に安衛法が改正されて、1ヵ月の残業時間が100時間を超えると医師による面接指導を行う必要があります。 だから、繁忙期でも、100時間は超えないようにしているところが多いでしょうね。 36協定に特別条項を付けていれば、臨時的な業務に対しての時間外労働に関しては、その記載した労働時間内であれば、法32条違反にはなりません。 ただし、臨時的であることが条件であり、再度協定を締結する必要があり、1年のうち6ヶ月までが限度になっています。
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残業代の計算方法 http://www.roudousha.net/zangyo/001calc_way.html
一応基準では15H/週、45H/月以内という基準が有りますが、この限度基準を年6カ月は超えてもよい事になっています。 又、労働法36条により労使双方で合意すれば臨時的にこれを超える事が出来ます、、、、、、実際上は無制限でしょうね、、、、
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