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子供のアルバイトで給与所得者扶養控除申告書提出が来ましたが マイナンバーは必ず必要ですか?

子供のアルバイトで給与所得者扶養控除申告書提出が来ましたが マイナンバーは必ず必要ですか?後 親の所得も記入しなくてはいけないのですか?(用紙のB控除対象扶養親族)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    子供のあるバイト先の話ですか? マイナンバー提出については現実的な話をするなら雇用主との交渉次第です。 親の所得の記入は不要だと思います。(子供が親を養っているわけではありませんよね?) 理解を示してくれる雇用主なら マイナンバーを出さなくても済みますし 伝えるにしても 口頭で十分です。 [番号だけでは誰のものか分かりません]ってのは事実ではありません。税務署は一発でわかりますので虚偽申告するメリットなど誰にもありませんから。 以下理由 国税庁のホームページに以下の記述があります。 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。 企業は従業員とその扶養家族のマイナンバーを記載した源泉徴収票を求められているから聞かれることになります。 http://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf/%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A12014%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E8%BF%BD%E9%8C%B2.pdf (ちなみに国税庁のホームページの記載を守らなくても罰則はありません。 雇い主が同意するかどうかにもよりますがマイナンバー提出しなくても従来の税務処理になります) 更に 国税庁Q&Aに以下記述があります。 Q従業員から個人番号の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。 (答)個人番号の記載は、法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。 なお、平成27年12月以前に扶養控除等申告書の提出を求める場合には、法令上、当該申告書には個人番号の記載義務がありませんので、個人番号の提供を拒否された場合であっても、その経過等を記録する必要はありません。 この書式を整えるためにマイナンバーを記入するのであり 従業員からどんな形で教えてもらうかは問いません。口頭で十分です。 通知カードやコピーまで要求するのはどさくさに紛れて必要以上のことをしているだけです。 全体主義思想を持ちマイナンバー制度に賛成している人は国民の人格や尊厳を無視して「国畜でも社畜でもいいからなんでも言いなりになってしまえ。自己主張するほうがおかしい」旨の回答する人がいますがそんな事実はありません。後述の通り極論マイナンバー提供を拒否しても税務処理は従来通り受け付けてくれる上に、 安倍政権は 一度反発が強くて実現しなかった解雇規制の緩和を経済界の要求通り再び通そうとしています。マイナンバーは海外のように情報漏洩が当然のように起こることが予測され終身雇用が完全に崩れ 労働三法が緩和されいつ解雇される時代が来るかかわからないのに一納税者、一労働者として自分の社会地位を不利にすることを勧める行為は宜しくないでしょう。 なお嘘のマイナンバーを教えるメリットはないので(改ざんしても税務署から突っ返されてその社員が会社での信用をなくすだけです。そんなことならマイナンバー提出を拒否して従来の税務処理を要求するほうがマシですからね)、口頭で伝える以上の要求をする人の正当性もないでしょう。 なぜこんなことになったのかと言うと以下私の回答の①に関係する話です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13151058458 雇用者が被雇用者と家族のマイナンバーを記載した書類を税務署に提出することになり、本業副業などの所得を合算する目的です。これでなるべく扶養控除や配偶者控除を受けさせなくする。とにもかくにも消費税他列挙するのも億劫なほど増税続きですが官僚はとにもかくにも日本を国民負担増の重税国家にしたいそれだけのことです。 リンクの通り脱税防止も嘘 行政の効率化も嘘 情報漏洩のリスク大 マイナンバー制度はデメリットしかありません。 おまけ マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 こんな制度を日本が導入するのは日本独特の財政事情(官僚腐敗による国家財政悪化)のために国民の財産を管理する目的があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14153161229

  • 記入欄があるのですから、所得があれば記入しなくてはなりません。 何を躊躇しておられるのですか?

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