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地方公務員です。 育児休暇中に2人目を妊娠した場合、2人目に対する産前産後及び育児休暇手当について教えてください。 …

地方公務員です。 育児休暇中に2人目を妊娠した場合、2人目に対する産前産後及び育児休暇手当について教えてください。 2006年4月に入職しています。2013年7月に1人目の妊娠が分かり2014年1月半ばに1人目の産前休暇に入りました。(正式には産前休暇開始1週間程前の1月6日に切迫早産で入院し、そのまま入院中に産前休暇に入っています。) 2014年3月1日に1人目を出産し、同年4月末から2015年2月28日まで育児休暇手当てを頂きました。現在も1人目の育児休暇中です。 次の4月から保育園に入所出来るため4月に仕事復帰を考えておりましたが、今月に入ってから2人目の妊娠が分かりました。予定日はおそらく9月半ば~末だと予想しております。 育児休暇は3歳までとれる事、立ち仕事なのでこんな身で復帰したところで迷惑にしかならないのではとの思いもあり4月に予定通り復帰するかどうかは検討中です。 知りたいのは以下の点です。 ①4月に復帰せずに2人目を出産した場合、2人目に対する産前産後及び育児休暇手当てはどうなりますか?そもそも休暇自体頂けるのでしょうか? ②4月に復帰したとしても3~4ヶ月しか働く事は出来ないと思いますがその場合でも2人目に対する休暇、手当ては頂けるのでしょうか? ③図々しいですが手当てを頂ける場合の金額も知りたいです。1人目よりは少なくなるのでしょうか? ④このような内容について詳しく問い合わせが出来る機関はありますでしょうか? 同じような質問も参考にさせて頂きましたが、1人目の育児休暇を長くとらせて頂いている分自分に対してはどうなのか不安になっております。ご回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務員は雇用保険に加入していないので、ハローワークに聞いてもダメですよ。 聞くならば加入されている共済組合等に聞くことになります。 これから記載するのは、あくまでも私の自治体の共済組合の規定上の話なので、必ず職場の事務担当者およびご加入の共済等に確認を。鵜呑みにして規定が違ってても責任取れませんのであしからず・・・ 1、休暇も手当も問題なく取得できます。 一人目の育児休業を延長→そのまま二人目産前休暇に切り替えか、いったん復帰して産前休暇に入る、となるかどちらかです。 ちなみに産前産後休暇中でも、社会保険料は現在は免除となります。 2、復帰した場合でも休暇、手当は問題なく取得できます。 3、一人目と変わらないか、もしかしたら規定が変わって、今までと算定方法が全体的に変わるため、額が変わるかもしれません。全国的に、現在公務員の保険料含め、制度の変わり目なので。 もしいったん復帰した場合は、昇給等タイミング的にあれば、標準報酬月額が変わって、支給額が変わりますよ、という場合はあるでしょうが、復職期間が短いから減額、ということはありません。 雇用保険から出る場合とは算定の仕方が違うので。 4、上記のとおり、職場の事務担当者および加入している共済へ確認を取ってください。

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  • 私の場合ですが育休中に妊娠が発覚しさらに育休を延長して取りました。 というのも二人目の産前産後休暇と一人目の育休がかぶっていたので、どちらをとりますか?という会社の質問があり一人目の育休を選び、そのまま二人目の育休に入ったのです(わかりにくいですか?) 産前産後休暇だと社会保険料を支払わなければならなかったので免除になる育休を選んだのです。なので復帰せずそのまままた育休です。 私の場合の育休は一年でしたので条件等変わってます、それを踏まえて読んでください。 ①休暇はとれます。ただ職場の皆様の反応もありますしとりあえず上司に相談した方がいいと思います。 ②これはたぶんですがもらえると思います。 http://www.babycome.ne.jp/qa_money/id/4 こちらのサイトの方と同じ状況かなと思うので参考までに。 ③私の場合は一人目も二人目も変わりませんでした。 ④最寄りのハローワークに相談してみてください。

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