有給休暇制度を定めている労働基準法39条では、労働者が何日前に取得申請をしなければならないといった決まりは定めていません。 「10日前申請」というのは、あくまでもその企業で定めているルールに過ぎません。極論を言えば前日申請でも構わないということです。 企業は、労働者が月日を決めて申請すれば、その日に有休を与えなければなりません。企業側にあるのは時季変更権であり、業務上支障が生じる場合に於いては、その取得時期を変更することができます。 シフト制勤務などの場合は、そのシフト作成前に申請をするのが一般的です。それ以外の勤務体系(休日曜日が全従業員同一の場合)ですと、概ね一週間前くらいまでに取得申請をすることが多いですね。 退職をするような場合は、有休残日数を計算し、その取得日数によって退職の申し出を行い、業務引継ぎ、有休消化と計画的にするのが一般的ですね。 今回のような14日前申し出だと、業務引継ぎを考えると、有休未消化も出てくる可能性もありますね。退職する会社だから引継ぎなど無視すれば別ですけど。。。 ※10日前申請といった会社独自の決まりは適用されません。法律が優先されます。
なるほど:12
退職すると決まっていても退職するまでは雇用契約や就業規則などの条項は守る必要があります。10日前での申請とされているなら10日前に申請しないと「ルール違反だから却下」と言われても仕方がないでしょう。 そういうところは風邪を引いたりして休んだら欠勤なんだろうか? といつも思いますけど、緊急の場合などはさすがに柔軟に対応もするでしょうから、退職前で引継ぎなどの退職するからこそ発生する業務も通常の業務も問題がないですよ、という状況になりさえすれば前日でも構わないだろうと思います。することないのにぶらぶらされれても邪魔ですしね。
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