明らかにおかしい 生活保護とは、働けなくなった人の為の最後の最後のセーフティネットの制度の筈 そんなの認めてしまえば、難関資格に挑戦する人はみんな生活保護を受けたがる。 そうなれば、当然財源は持たない。 その人は、不正受給として罰をうけるべきだ。 不正受給で逮捕されてる人 最近いますよね。 生活保護を受けながら勉強して、受かった社会福祉士なんかに相談したくないです
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その人は本当に生保受けてました?? 生保の場合確かに就労支援は受けられます。その分のお金も支給されますが、ほぼ絶対に取得が可能の資格でなければ認められません。そして取得期間も半年から1年以内、長くても2年以内に取れないと無理です。 SWもPSWも合格率がさほど高くなく、期間も大卒であれば1年ですがそれ以外ですと無理です。しかも、大学等に通わなければ... 看護師であっても期間が掛かるということで認められないです。 事務所が認めるとは思えませんが。 その人の子供とかではないでしょうかね? もし、本人であれば生保ではなく生活資金を借りたとか?
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働けない人のための、最後のセーフティーネットだと思うのですが、これってどうでしょう? ↑ 勘違いしていますが、働けない人の制度では無く、貧困な人の為の制度です。(笑) 実際に、生活保護を受けながら働いてる方もいらっしゃいますし。(苦笑) 精神疾患を抱えて調子が悪い人でも、調子が良くなってから社会復帰を果たす方もいますし、そのような時に生活保護から抜け出すのです。(笑) これってどうでしょう? ↑ 生活保護費の使い道は自由です。(笑) 禁止されているのは旅行ぐらいかな?(苦笑) 資格を取るのも、パチンコするのも、法的に何ら問題ありません。(笑) これも不正受給では? ↑ 不正受給にはなりません。(笑)
1人が参考になると回答しました
保護を受けながら仕事をしている方は ごまんといらっしゃいますので、 『働けない人の最後のセーフティネット』というのは 誤解です。 『貧困に陥った理由を問わずに無差別平等に 最低生活を営めない方に対する最後のセーフティネット』です。 通信教育で勉強していることそのものは 『不正受給』には該当しませんが、 学費をどうやって、捻出しているのかによります。 保護費のやりくりで出来ているならば、 『不正受給』には当たりませんが、 誰かからの援助(たとえば、親からの仕送りとか)を受け、 収入申告をせずに学費に充てているとすれば、 それは、不正受給になります。 また、仕事をしながら、余暇で勉強することをしている、 という方は世の中に結構いらっしゃいますが、 生活保護を受けていても、それは、可能です。
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