解決済み
日雇い派遣原則禁止について日雇派遣の原則禁止の例外となる「場合」1.60歳以上の者2.雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)3.生業収入が500万円以上の者(副業として派遣労働を行う場合) 4.生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) シングルマザーです。 去年まで同居の子供の収入により「4」に該当、本業のほかに日雇いの仕事(試験監督等)していました。 今年から子供が独立し住民票も移転しました。 別居の子供でも所定の書類の提出により「4」は認められると聞いたことがあります。 別居の子供でも「4」の条件をクリアできるのか、教えていただきたくよろしくお願いします。
703閲覧
詳しい事情などはわかりませんが、ご質問者様はシングルマザーとのことですので、主たる生計の方ではないでしょうか? 世帯主で主たる生計者であれば、該当項目3になる筈です。 該当項目4には、(主たる生計者以外の者)とかっこ書きで書かれています。 後、項目3は、メインの収入がという解釈の様で副業は含まないとのことなんだそうです。 派遣会社の担当者によっては解釈がマチマチの様ですが…。 他で働きたいのであれば、業務請負業や日々紹介(フルキャストなんかですよね)、直接雇用で棚卸し会社、イベント会社など当たられたらよいかと思います。 試験監督だと、時給は安いですが、全国試験運営センターは試験運営会社なので派遣ではありませんし、派遣会社でも、業務請負として受注している場合もあります。 ランスタッドやヒューマントラストなんかは比較的、業務請負で受注されていることは多いですよ。 マーケティングプロジェクトも試験運営会社ですね。 最近は派遣もしていますけど…。
検索してみた所、某派遣会社のwebサイトに下記質疑例がありました。 「Q.生計を一にするとありますが、同居している場合のみでしょうか? A.日雇派遣される労働者が、必ずしも配偶者等と同居している必要はありません。 したがって、例えば両親の収入により生計を維持している子供が単身で生活している場合も世帯収入に含まれます。」 なので、質問者様のお子さんの例も適用できそうです。 但し、 「 Ⅳ. 生計を一にする配偶者等の収入により 生計を維持する者であり、世帯収入の世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) ●生計を一にしているかどうかの確認書類 (住民票、健康保険証等) ●本人および世帯の所得証明証、源泉徴収票の写し等 上記書類の提示が困難な場合は弊社所定の誓約書が必要となります。 ※確認書類が提示出来ない場合は、日雇派遣が出来ない可能性があります。」 の注記もありました。 既に日雇い派遣をされているので既知と存じますが、お子さんの所得証明が入手できるかが一番のポイントの様です。 念のため、登録されている派遣会社へ確認されることをお薦めいたします。
< 質問に関する求人 >
日雇い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る