解決済み
有給休暇についてです。 今の職場では、有給休暇は会社が決めた日のみ(お盆と年末)なので、冠婚葬祭でも1日も休む事は許されません。 今年は妹が結婚するので、披露宴は無理でも式にだけは参列したいのですが、何とかできないものなのでしょうか?
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有給休暇の時季指定権は労働者にあります。 その有給休暇は会社が与えるものではなく労働者の権利です。 要は会社に有給休暇の拒否権はありませんので事前にその日に有給を取るといえば会社がなんと言おうと休んでOKです。 それで賃金をカットすればそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 たまにこう書くと会社には「時季変更権」があると言われる方がいますがそれよりも労働者の「時季指定権」のほうが優先されます。 要は会社は労働者の時季指定権を優先して有給が取得できるように対処してもどうしてもダメな場合に初めて時季変更権を行使できます。 実際にこれが通ることはほぼありません。 さらに有給休暇は休暇となっていますが裁判では「労働が免除される日」と判断されています。 つまりお盆と年末年始が全社的に休みならそもそもその免除すべき労働がありませんからそこを有給に当てることはできません。 ただ有給休暇は雇用された労働者の権利ですがその権利を行使するかどうかは労働者に任せられます。 日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり有給休暇が労働者の権利でもそれを主張しなければ法律では保障しないということです。 ただし主張さえすれば法律的には間違いなくその権利は保障されます。 そういう有給休暇を認めない会社はブラック企業...それもSB(スーパーブラック)と言われても仕方がない会社です。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますから参考になさってください。
なるほど:1
それ、労務違反です。 会社に妹さんの結婚式参列の為に休みたいと話しましたか? 1日も休む事を許されない→突然インフルエンザとかの場合、どうするんですか?その場合、勤怠は有給扱いですか?欠勤扱いですか? 小規模の会社ですかね?
有休を会社が拒否することはできません。変更権は会社にはありますが。
会社側が計画的付与として日時を指定出来るのは、5日間を除いての話です。ですので法的には違法なんですが、辞めるのを前提で行使するしかないでしょうね。それで実際に不当な扱いを受けたら労基に相談する位しかないですね。
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