解決済み
いま、会社を昨年11月27日からパニック障害、過換気症候群て休んでいます。理由は、仕事へ行こうとすると過呼吸やパニック発作を起こすためです。 一応発作や過呼吸の回数は減り、今月中に復職予定ではいます。 休業期間は、有給もない為(就業半年未満のため)無給でしたが、周りの知り合いから、休業補償か傷病手当金が出るはずだから申請したら?と言われました。 調べましたが、いまいちわからず、。 またそれらを申請する事で、会社に影響がないか、嫌な顔をされないかも気になります、 仕事へ行こうとすると〜なので、労災?なのかもわからず、迷っています。 私は申請出来るならしたいと思っていますが、申請してもいいのでしょうか、? また申請方法も教えていただけると助かります、 ヨロシクお願いします!
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健康保険などの被保険者が、業務上でない負傷や病気のために就業できなくなったときに支給される手当金。保険給付の一つで、本人およびその家族の生活費として支給されます。 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。 傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。 最初の申請だけは会社の総務系の方にお願いして手続きをしたらいいと思います。 2回目以降は自分で申請することも可能です。 条件さえあっていれば、会社は申請を拒否する権限はありません。
労災であれば、休業補償給付になります。。。 休業補償だけでなく、療養補償給付(病院での治療)も申請することになります。 精神障害が、業務上の疾病であることを証明しなければいけません。 また、労災と断言できるのに、健康保険証を使って治療を受けることはできませんよ。。。 私傷病であれば、健康保険の傷病手当金・・・こちらは健康保険の被保険者であることが前提。のちに労災と判断されれば、返金することになりますが。。。。 どちらにしても会社の証明(賃金の有無、欠勤の有無)は必要となります。 嫌な顔をされるなら、手続きせずにもらえる物も貰わないで諦めますか? 会社に影響がないかどうか・・・会社を長期で休むことも影響をきたしていますよ。。 既に会社に迷惑をかけているのですから、そんなこと心配したって仕方ありません。 もらえるのであれば、しっかりと手続きして自分の生活を一番に考えましょう。 なお、労災であっても、私傷病であっても、休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料は免除されませんので、給与天引きできない分は自己負担で請求が来ます。 長く休めば休むほど負担は増えます。。。しっかり手続しましょう。 労災の申請は、、労働基準監督署へ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf 健康保険は、協会けんぽであれば、協会けんぽに。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 組合の場合は、組合にご相談ください。
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