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早期退職希望制度について質問です。 今、勤めている会社が早期退職希望制度を今春に実施すると発表しました。 私自身、昨…

早期退職希望制度について質問です。 今、勤めている会社が早期退職希望制度を今春に実施すると発表しました。 私自身、昨年10月の段階で年末退職の意向の意思を上司に示しましたが、人員不足により退職時期を今年の3月末にしてほしいとの話し合いの結果、3月末で退職することが口約束にて決まっていました。 その後、早期退職希望制度を実施するとの発表が今年に入ってからあり、利用したいとの申し出を行いましたが事前に退職の意思を示していたので利用できないとの事。 ただ、私自身の希望は昨年末退社、3月末までの在籍は会社都合による依頼を了承してのこととなります。 退職については直属の上司との口約束のみで、総務に対しては退職手続き等、書面での約束事はありません。 このようなケースでも早期退職希望制度を利用する事は出来ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方からの退職の意思表示と、会社との合意が、先に成立していて、その後に発表された早期退職募集という、時系列になっているのですから、会社が「貴方は、既に退職が決まっているのですから、利用できません」というのは問題ありません。 残念ながら、会社の言い分が正しいです。 会社としては、早期退職者の想定人数と、係る費用を検討するのに、「予め3月までに退職予定者がいるから」という前提で決めているとしたら、今さらその人を早期退職の方に組み入れたりしないでしょう。 まぁ、それでも、やさしい会社、親身になってくれる上司なら、早期退職に入れてくれたり、退職の申し出があった時点で、「実は来年早々にでも早期退職募集がある」なんて教えてくれたりすることもあるんでしょうけれどね。

    ID非表示さん

  • 普通に考えて無理です。 退職の申し出を口頭でしかしていなかろうが法的には有効です。総務が知ってるかどうかも基本的に関係ありません。人事権がある人やそういう人から委任された人(普通に考えて直属の上司は委任されていると考えていいでしょう)と話をしてるんなら人事や総務等の労務管理をする部署はそういうことに多少詳しいとか単純に事務手続きをするってだけの存在です。 年末での退職を希望していたのに3月末まで伸ばされたのは一方的に伸ばされたのなら会社の都合でしょうけど、退職を申し出てこられたその条件に対して3月末まで伸ばしてほしいという要望が会社の側から出されて受け入れただけなら合意した時点でもはや会社の都合ではなくなっています。ご自分で「了承してのこと」と言ってるわけですから、一方的なものではなかったので会社の都合ではないってことです。 早期退職制度をどうしても利用して辞めたいってことなら、一度退職の申し出を取り下げるしかないでしょう。取り下げを認めてもらえるかどうかはともかく。

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