個人や家族のみで農業を営んでいたときには、労働基準法の適用はありませんでしたが、労働者を1人でも雇うと労働基準法の適用事業所に該当することになります。 労働基準法は労働条件の最低基準が規定されており、罰則規定もある強行法規です。 経営者であれば必ず遵守しなければならないことは当然ですが、基準以下の条件で働いてもらうことは労働意欲を損なうことになりかねません。
農業でも労基法の適用はありますが、その性格上一部の規定が適用除外となっています。 まず農業では「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。 ただし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払いは必要です。 ただし深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。 また年少者(満18歳に満たない)を、深夜労働させてはならないという規定も適用除外となっていますが、当然ながら法定割増賃金の支払いが必要です。
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