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今月でアルバイト契約期間が終わるのですが、会社から本日、今回は契約更新しないと言われました。

今月でアルバイト契約期間が終わるのですが、会社から本日、今回は契約更新しないと言われました。 急に言われても次のバイト先が見つからないし、有給休暇もまだ消化してません。 解雇の理由がもう仕事がないからだという会社の都合なのですが、この場合は30日前に契約更新しないという通達がないことは問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何回か更新されていたのであれば、更新期待権というのが生じている場合があります。 http://www.san-pla.co.jp/hr/parttime/index.html > 労働基準法は、企業が労働者を解雇しようというときには、原則として最低30日前の解雇予告をするか、 30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならないと定めています。ただし、次の労働者については適用が除外されます。 1) 日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用されている者は除く) 2) 2カ月以内の期間を定めて使用される者 (所定期間を超えて引き続き使用されている者は除く) 3) 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者 (所定期間を超えて引き続き使用されている者は除く) 4) 試用期間中の者 (14日を超えて引き続き使用されている者は除く) アルバイトと2カ月契約を結ぶ企業のなかには、 この適用除外を考慮しているところがあるかも知れません。 しかし、契約を更新していると事情が変わってきます。 労働基準法は、上記のように「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない」と定めているからです。 また、何度も契約を更新すると労働者側に「更新期待権」というものが生じると考えられており、 判例・学説等では、更新を2回以上続けた場合は「更新期待権」が生じるとされているようです。 何度も更新しますと、期間満了で自動的に労働契約が消滅するとはいえなくなりますので、ご注意ください。 契約更新を行わない場合は、時間的な余裕をもって事前に予告するなどの配慮が必要です。

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