解決済み
短期バイトの雇用保険について質問です。 1ヶ月半の期間限定バイトで働いていました。前に辞めた会社の失業保険が貰える期間が終わるのですが、この短期バイトで雇用保険入るので貰えますよとハローワークの方に言われ採用担当者から人事に連絡を取ってもらいました。しかし短期バイトの方は雇用保険には入れませんとの回答でした。その事をハローワークの方に伝えると、それはおかしいので会社と話をする手続きをしましょう。とのことで色々説明をうけました。確かに失業保険は貰いたいのですが、バイト先はすごく良くして頂きました。なので、ごたごたするのは、、、という気持ちもあります。今回たまたまハローワークに行き、その事実を知ったのですが大事にしてまで失業保険を貰う方はいるのでしょうか?皆さんならどうしますか?
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雇用保険の被保険者資格の発生(1)と、雇用保険の基本手当の受給資格(2)を混同されているようです。 (1)適用事業であって、31日以上継続して雇用されることが見込まれ、かつ、所定労働時間が週20時間以上の場合は、雇用保険の被保険者となります。(ただし、65歳以上又は昼間学生を除く) 正社員だろうが短期限定のアルバイトだろうが同じです。ハローワークの職員はこのことを言っているのです。 (2)次に雇用保険の基本手当の受給資格ですが、これは離職日前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある場合に受けられます。つまり、「1ヶ月半の期間限定バイト」だけで受給資格は発生しません。前後に被保険者期間があり、それが通算して12ヵ月以上なければなりません。
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