>3週間の教育実習のために会社を休む事ができません。 >ちなみに数学を担当するつもりです。 「中学数学免許を取得したい」ということですか? 特別免許や臨時免許なら、教育実習をしなくても取得できますが、 特別免許や臨時免許は、 自力・独学で取得できる免許では、ありません・・・。 ☆特別免許というのは、 (例) A高校の校長が大ファンの、プロ野球J選手が引退すると発表。 それをテレビのニュースで知ったA高校の校長。 さっそく、J選手の所属する球団の事務所へ電話をかけ、 「ぜひ、J選手に、A高校で保健体育を指導して欲しい!」とオファー・スカウト。 しかし、 J選手「私は、高卒なんで、教員免許持ってないです」と、お断り。 そこで、A高校の校長が、教育委員会と相談し、 J選手に、教育委員会から特別免許を発行してもらう。 といった感じですね・・・。 →なので、例えば、 元サッカーのプロK選手が、 「私、引退したら、中学や高校で教えたいと思っていました。 引退したんで、中学と高校の保健体育免許の2つを下さい」 ・・・と申し出ても、 教育委員会職員「どこの中学や高校で教えるとか決まってないんですか? なら、必要ないでしょ」 ・・・となってしまいますので、 元サッカーのプロK選手は、 特別免許は、もらえません。 ☆臨時免許というのは、 (例) 11月半ば、B中学の美術のベテラン教諭(50歳代)が、脳梗塞で倒れ緊急入院。 医師の診断では、リハビリなどで半年間の入院が必要とのこと。 これでは、3月までの残りの授業ができないため、 教育委員会へ連絡し、講師登録している人に、片っ端から声をかけてもらったが、 時期が時期なので、 全員、他の仕事をしており、誰も空いてない。 そのため、 B中学の、音楽・家庭科・技術の先生に、 教育委員会から、美術の臨時免許を発行してもらい、 3人で分担して、美術も掛け持ちで担当した。 ・・・といった感じですね。 →なので、例えば、 ID非公開さんが、 「私、中学と高校の数学の臨時免許が欲しいんで、 中学や高校の数学の臨時免許下さい」 ・・・と申し出ても、 教育委員会職員「必要ないでしょ」 ・・・となってしまい、 臨時免許は、もらえません。
方法自体は幾つかありますが、あまり現実的ではありません。 教育実習を受講してください。 情報が少ないのですが、特別免許や臨時免許が一番の有力な方法かと思います。条件次第では、他の方法が有力になるかもしれません。 特別免許や臨時免許は、都道府県教育委員会での審査によって授与される免許です。この免許取得においては、教育実習は不要となります。 しかしながら、この免許は、採用後に採用した教育委員会や学校が推薦し、推薦された方に対しての審査が行われ、合格すると授与される免許です。しかも、採用されれば授与されるのではなく、それなりの実務経験などの経歴が必要となります。 例えば、京都市教育委員会では、免許状を所持していない方向けのフロンティア特別選考という選考をしています。この選考では、中学校・高校数学の教員も対象となっております。合格者は、採用時に特別免許が授与されるシステムのようです。 ただし、その条件が厳しいのです。 今年度実施採用では、 >次に掲げる①・②のいずれかに該当する方 >① 平成27 年3 月31 日時点で,博士号を取得し,受験教科の分野における高度な専門的知識・経験又は技能を有する方 >② 大学・企業又は研究機関等において,研究・開発・調査等に関する勤務経験から,受験教科の分野における高度な専門的知識・経験又は技能を有する方 となっており、条件が厳しくなっております。 この条件を満たしていないと、採用時に交付する特別免許状の条件を満たせないという事でしょう。 また、この形式の採用は少ないです。採用を実施ているっ間が少なく、また特定の教科に限定されている状況かと思います。 なので、抜け道はあるが、利用できる方は少ない状況にあります。
小学校なら小学校教員資格認定試験がありますが,中高は無理でしょう。 働きながら教員免許取得を目指す人にとって昔から教育実習の履修は非常に難しい問題となっております。 フルタイムで働いておられる方は実習直前になると職を辞める方が多いかと思います。
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