地元の労働局を残業時間の多さやパワハラで何度か利用しました。 結論。 法令違反や手遅れになった後でない限り、絶対に動きません。 例えば、残業代や賃金未払いがあったとします。 事実であれば確かに法令違反ですが、労働局は 「大事になる前に会社側と話し合い、交渉をしてみて下さい」 みたいな趣旨のアドバイスをするはずです。 でもこれってオカシイと思いませんか? 仮に話し合いをして、残業代などの未払い分を払って くれたとしても、未払いだったのは事実であり 未払いだった事や労働環境が問題なのに、その問題に対し 指導を行ったり罰則を課したりしないのは適正な 対応とは考えられません。 初めは些細な事が発端なんです。 でもその些細なことが積み重なり自分で解決できないから 労働局へ相談に行っているわけです。 生ぬるい対応をしていたら、また他の問題が起きて 結局は、退職しなくてもいいのに退職に追い込まれる というのが末路です。 退職だけならいいけど、人によっては鬱やノイローゼ PTSDなどを患ったり、自殺してしまったらどうすのでしょう。 ここまでくれば、お金で解決できるレベルではないですよね。 結局私の場合は、適正なアドバイスも貰えず一人で 会社と戦ってきたけど、馬鹿らしくなって自主退職しました。 「今日限りで辞めます」ってね(笑) あと注意しないといけないのは、質問主様が労働に関する 法律をどこまで把握しているか、また職場との雇用契約や 労働体制を正確に把握していますか? ●休憩時間については? ●労働時間については? ●36協定については? ●時間外労働(残業)については? ●変形労働時間制については? など正確にご存知ですか? 例えば「残業代が未払いだ」と言われていますが 「みなし残業」という体制も存在しています。 みなし残業というのは 「労働時間の短長に関係なく、基本賃金内に残業代も含まれている」 例えば、契約が8時間労働で時給が800円で日給が6400円とします。 今日は早く帰ることになり、5時間勤務で日給が4000円です。 勤務時間は短かく稼いだ金額も少ないけど、その賃金の中にも 残業代が含まれている・・・というのが「みなし残業」です。 ただみなし残業という体制を取り入れていたとしても 契約の時間を超えた場合は、超えた時間分だけ残業代として 支払わないとダメです。 まずは雇用条件を確認し、あとは職場がどういう労働体制を 取り入れているのかも確認して下さい。 相談に行くのは自由だけど、質問主様が納得いくような 対応はしてもらえないと思うので、期待はしない方がいいですよ。 労働局も公務員ですので、所詮自分が大切なんですよ。
組織的なお話になると、労働局の下に労働基準監督署や公共職業安定所があります。 どちらに行けば良いかはその問題解決したい内容によります。 ・残業代未払いに関しては、労働基準監督署です。 ・長時間労働に関しては、先ずは労働基準監督署で構いません。それが行政の基準を上回っているようであれば指導の対象にもなります。 それに満たない場合でも、定期の調査対象としてくれることもありますし、長時間労働に関して会社と話し合いを持ちたいという事であれば、監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」が良いでしょう。 ・パワハラに関しても、上記「総合労働相談コーナー」又は、労働局の企画室となります。 ・セクハラに関しては、労働局の雇用均等室 ・派遣関係に関しては、労働局の需給調整事業室 等となります。お書きなったような問題であれば、労働基準監督署で良いと思いますよ。
質問だけに応えます。 「違い」 厚生労働省の下に都道府県に1件あるのが労働局です。その下に都道府県内に幾つかの監督署があります。 要するに、監督署を指示・指導するのが労働局ですから、一般的に労働者が訪れるところは監督署となります。 「相談と解決」は矛盾する主張です。 相談は何時でもできますが、あくまで相談で終わります。この場合、調査は致しません。 解決とは「申告」事案になります。 労働者から「申告」さけけば、法違反か違反でないに拘らず。監督署は調査はなければなりません。(原則) 監督署を訪れたら 「相談」なのか「申告」なのか 明白に 監督署に告げることです。
なるほど:1
どちらに行っても応対もたいして変わらず、根本的な解決にはなりません。 所詮お役所仕事でしかありません。
労働局と労働基準監督署の違いは他の回答者様が記載していますから省きます。 厳密にいえば、労基法・最低賃金法・労災は労働基準監督署。労働契約・解雇・パワハラ・いじめ等は労働局企画室。セクハラ・マタハラ・雇用機会均等法に関しては労働局均等室。派遣のトラブルは労働局需給調整室です。 厚生労働省はワンストップ相談として、各労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設けています。相談先が分からなければ、このコーナーで相談してください。担当者は労働局企画室の所属です。 労働基準法に抵触する行為でも、労働契約でもパワハラでも大丈夫です。田舎の労働基準監督署では最初の対応は総合労働相談員が行っている署もあります。 また、労働基準監督署は管轄外でも相談を受け付けます。相談を受けたのちに管轄の監督署に書類を送りますから、会社の管轄外でお近くの労働基準監督署で大丈夫です。
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