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有休と公休と退職にとついて

有休と公休と退職にとついて私は2月いっぱいで実務労働を終え、有休と公休を消化してもらい退職する予定だったのですが、上司の手違いで2月末日で退職扱いになっており、確認で電話した所、もう退職しているので、有休と公休はなくなるかもしれないと言われました。この場合、退職後でも、有休と公休の申請はできるのでしょうか?わかる方ぜひアドバイスをください。

補足

公休も20日ぐらいあったので、ゆっくり仕事を探そうと思っていた矢先なので、ショックです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇も公休も在籍していなければ取得できません。 ですから手としては 1、退職日を当初の予定の日としてして再処理してもらう。 2、退職日は2月末日のまま有給休暇と公休を買い取ってもらう。 というあたりでしょうか。 もし会社が応じない場合は本来の退職日より短くされたのだから解雇に当たるとして 短くされた日数分の解雇予告手当を要求する方法もありますが。 (解雇予告のない解雇は本来30日分の平均賃金の支払いが必要です。 ですが今回はそれより早く本来の退職日が来ますので、その日までの分とするのが妥当と思います) 現実的には2あたりが落とし所だと思います。

  • 退職と同時に消滅しております。

  • 私個人的な意見なのですが、現在3月半ばになっていますので、わざわざ手続きを再申請するとは思えません。 健康保険料や年金にも関係ありませんし。 ただし、有給休暇は労働料金に換算されます。(年間の所得額が変わってきますよね。源泉徴収票も変更になります) 通常、有給休暇の買い上げは認められていませんが、退職する場合に限って買い上げは認められています。 なので、会社に有給の買い上げを申請してみてはいかがでしょうか? もし、会社が難しいところであれば、労働局へ相談することをお勧めします。

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