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給与のひかれる金額について。 113,400円が総支給額。 そこからひかれる金額とひかれるものはなんですか? …

給与のひかれる金額について。 113,400円が総支給額。 そこからひかれる金額とひかれるものはなんですか? 健康保険、厚生年金、雇用保険以外にひかれるものはありますか? 25歳、扶養一人、兵庫県です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その3つと所得税額ですが、所得税はかからないと思います。 とりあえず以下で確認してみます。 健康保険料、厚生年金保険料は、当初資格取得の時に提出した取得届の金額や毎年4-6月の平均額を、その金額から定められた標準報酬月額というグループに当てはめて算出されますが、貴殿の標準報酬月額を11万円(107,000千円〜114,000円の範囲)のランクとすると、 本人負担分の健康保険料(協会けんぽ兵庫県場合)は5,522円、厚生年金保険料は9,805円です。 雇用保険料は支払総額の5/1000なので 567円です。 あと所得税があります。 保険料控除後の額(97,506円)を所得税額表(扶養1人)に当てはめると所得税額は0円です。 以上が控除のイメージと控除額となります。 参考にしてみてください。

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