解決済み
有給休暇について現在派遣社員で1年2ヶ月働いてますが、派遣担当に電話で有給休暇を尋ねた所11日ある事が分かりました。 有給を使うのが2週間前に申告すれば使えるそうですが、派遣先は欠勤と見なされるからどうしてもの時にと言われました 今回免許証を紛失してしまい 月曜日に交付しに行きました。 派遣先と派遣担当には連絡済みです。派遣元も免許証優先でと話が。こう言う場合月曜日は欠勤したのを有給休暇として申請はできますか? 後10ヶ月後には2年経つので11日の有給休暇は消滅してしまうのでしょうか? 教えて下さい。
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派遣の場合、派遣先の企業は派遣元の企業に労働者の出勤日数1日に対していくら、という風に支払われています。 休んだ分派遣先の会社が派遣元に払う金額は少なくなるってことですね。 有給休暇とはその文字通り給与が支払われる休暇であり、あくまで休暇扱いです。 ただし有給休暇は最低限の休暇に含まれている物であり、前もって申請すれば業務によっぽどの支障をきたす場合でない限り、理由を話す必要もなく無条件で取得できる物。 本来は許可が降りれば取っていいという物でもありません。 現状は許可が降りないと取れないみたいたシステムになってますが…… 有給休暇の消失期限は発生してから2年です。 有給休暇が発生するのはまともに働いていれば勤務開始から6ヵ月後、その後1年間に対して与えられる物です。 つまり、半年後に与えらた有給休暇は1年半後までに対しての物であり、消失期限は2年半後です。 最初に有給が発生してから1年後、つまり1年半後には次の1年間に対しての有給が発生します。 もし1日も使わずに2年半が経過した場合、消失するのは2年前に発生した分の有給のみで、1年前に発生した分の有給はそれから1年間は有効です。 質問者様の場合、働き初めて1年2ヵ月で残り11日残ってるということは、すべて6ヵ月目に発生している有給なので消失期限は勤務開始した日から通算して2年6ヵ月後なので、あと1年4ヵ月間有効です。 4ヵ月後にはさらに新しく有給が加算されますよ。 有給の消失期限が迫ってくると前もって少しずつ消化させる所もあれば、買い取るところもあります。 中には使わせないようにしてしれっと消失させようとする所もあります。 一応言ってきますと前述した通り有給休暇とは本来の最低限の休暇に含まれるので、会社側が有給を買い取るから使わないでくれと言ったり、労働者側が使わないから買い取ってくれと言う物でもありません。 業務の都合上やむなく休ませることができなかった、本来は休んでも給与が支払われる休暇があったのに働かせてしまった、その分は追加で給与を払います、というようなシステムなので。 ちなみに有給の事後申請や当日申請は法的には無効で、過去の判例では会社規則により前日の正午までに申請、というのが認められてます。 ただし急病や事故等では事前申請が出来ずギクシャクしてしまうため、そういう場合は事後申請を認める会社も多いです。 免許証紛失も突発的なトラブルですし、事前に休むと報告して許可も得てるので有給として認めてくれる可能性は十分ありますが、事後申請を認めるどうかは結局その会社次第なのでなんとも言えません。
有給休暇は、第1回目は入社6か月後、あとはその日から1年後ごとに付与され、2年だけ有効です。つまり無くなっても代わりが付与されますが、上限は、入社6年6か月目に付与される20日です。使わなければ上限は40日あることになります。 派遣社員の場合は、派遣元に申し入れ、交代要員を手配して頂き取得します。 欠勤にはなりません。派遣先から賃金は戴いてなく、派遣元から賃金を戴きますが、休暇取得時の賃金が、どうなってるかは、契約書をご覧ください。平均賃金か通常賃金か、標準報酬日額のどれかです。 有給休暇は、貴殿が決められた労働日に取得です。休業日に休日は取れません。
法的には、有給は事前申請です。事後申請が可能かどうかはその会社によりけりですから、ここで尋ねてもわかりません。 消滅についても、繰り越しできるかどうか、買い取りをしてくれるのかなどは会社次第です。
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