解決済み
去年12月に早期退職制度利用で早期退職しました。雇用保険受給資格者証での離職理由は正当な理由のある自己都合で番号が33でした。待機日数は7日で受給期間は150日でした。手続きをする際に、ハローワークの担当官に、今まで同じように退職した人は330日でしたがと伝えたところ、会社側が早期退職者を募ったりしないと会社都合にはならないと言われ、あきらめました。ところが今年の12月で同じように退職する人は、330日支給されるとのことです。私の時の人事の担当者が、退職者に対しての事務仕事が不慣れなため、離職票を持ってハローワークに相談にいったところ、理由を変更されましたと告げられましたが、それがどういうことを意味しているのかも分からず署名しました。ハローワークでも、無理だといわれたのに、会社の人事担当者の事務処理ひとつで330日になるのは納得できません。どうすることもできないのでしょうか?専門知識のある方、教えてください。
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専門知識ってほどのものは持ち合わせてはいませんが、問題はその早期退職制度が恒常的に設けられているものだったのか、経営不振で臨時に設けられたものなのかでも違います。前者であれば今の所定給付日数が正しいですし、後者であれば特定受給資格者として所定給付日数330日が正しいのでしょう。 受給資格決定から60日以内であれば雇用保険審査官への審査請求が可能です。
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