解決済み
はじめて質問させていただきます。 育休産休について質問です。 前職は正社員で5年以上勤務しており 去年11月に転職 試用期間をへて今年2月から正社員になりました。 前職退社時に雇用保険から失業保険はもらっていません。 8月に妊娠が発覚し、 悪阻がひどく同じ会社で9月中旬よりパート勤務になりました。 育休をとりたいので、週20時間で週3日のパートの契約になり、雇用保険継続していますが パートへ切り替えてからも体調が安定せず病院から安静指示を受けたりと 月11日以上働けていません。 雇用保険の育休条件 前職を含めて2年間に12ヵ月以上勤務はクリアしていると思うのですがパートへ切り換えたのが影響しないのかと 育休に入る前6ヶ月間の給与が支給金額になると書いてあったので11日未満の月は換算されるのか 給付金の支給金額はどの月で計算をすればいいのかが わからず質問させていただきました。 社員で働いていた所は、11日以上勤務しています。 ネットで調べたり ハローワークにも問い合わせたのですが うまく説明できず こちらに質問させていただきます。 H26.4 前職社員 5 前職社員 6 前職社員 7 前職社員 8 前職社員 9 前職社員 10 前職社員 11 転職 試用期間 12 試用期間 H27.1 試用期間 2 2/15より正社員 3 正社員 4 正社員 5 正社員 6 正社員 7 正社員 8 正社員 9 9/25日よりパートへ 出勤日数5日 10 出勤日数3日 11 出勤日数10日 12 出勤日数 7日 H28.1 出勤日数予定 9日 2 出勤日数予定 13日 3 出勤日数予定7日 4 出産予定 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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月給制と時給制や日給制とは計算方法が異なります。月給制だと締日翌日から翌締日まで在籍していて11日以上賃金が支払われた日がある月が賃金の計算の対象ですが、時給制や日給制の場合は直近の出勤日や有給休暇取得日そのもので見ると思います。それでいくと正社員のときとパートになってからのものを両方計算しないと出せそうもないですが、そういう場合にどういう計算をするのか正直言ってわかりません。まさか正社員の月給の時と時給になってからの平均賃金を足して2で割るわけにもいかないでしょうし。 今は週20時間以上の契約をしてるんでしょうかね? そうだとしても実働でまったく足りているようには見えないので、雇用保険の被保険者でいること自体が意味がないように思えます。わずかとはいえ保険料を取られてでも履歴としてはほとんど無意味というか不利益になってしまうような気がします。月給制であればそうなってしまっていてもその間はいろんなものに反映されなくなったりもしますが、時給制や日給制だとそのあたりがどうなるのか。 正社員だった時は健康保険の被保険者であったと思いますが、妊娠で悪阻がひどいなんて場合でも傷病手当金は請求できるはずです。そのあたりを会社がどう考えたのかわからないですが、有給休暇を使えずに欠勤していたことがあるならその分は請求できるはずですし、26年の11月に転職した際に、一日も明けずに転職できていて、健康保険も転職と同時に加入していたなら、健康保険の被保険者から外れた後も傷病手当金の請求は可能ではないかと思います。そのあたりのことを健康保険組合やハローワークで相談してみてはどうでしょう。会社の人がそういうことをわかっていたならそうしたと思うんですけど、知らなかったからパート扱いになんかしたんじゃないかと思うんですが。
病気じゃないんだから給料が出るわけないだろ。 働いてないから給料が出ないのは当然
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