3か月前の退職ならまだまだ間に合うでしょう。どういった事情か分かりませんが事情によっては考慮されて延長していたことになって申請した日から1年以内ということになるかもしれないのでとりあえず事情というのを説明しましょう。 受給期間はその間でなければ受け取れなくなりますよ、という期間です。90日の所定給付日数で給付制限が3カ月あるとすれば最低でも6か月ちょっとは期間がないと受け取れなくなります。なら6か月あれば必ず90日分受け取れるというわけでもありません。待期期間は完全失業状態で7日過ごせば満了するわけですが、完全失業状態ではない日があればその日数分延びますし、給付制限も要件を満たさなければ延びることもあります。本人はそんな気はなくても途中で就職したとみなされればその間は受給資格が止まりますし、アルバイトなどで収入を得ればその分も延びたりします。 初回認定日だけは忘れないようにしましょう。初回認定日は待期期間の満了を確かめる認定日なので待期期間の満了を認めてもらえないとその後の給付制限や支給対象期間も始まりませんから、一気に1カ月近くが無駄になります。 認定日は基本的にその日の通常の開庁時間(たぶん17時まで)に行ってれば問題ないはずなので時間を間違ったり寝坊してしまったりでも行きましょう。忘れていたとか日付を勘違いしていたというのは通りません。病気で行けなかったりした場合でも診断書を要します。認定日と面接日などの就職活動は重ねないほうがいいです。面接があったから認定日に行けなかったというのも正当な行けなかった理由にはなりません。まあ、認めてくれる場合もあるでしょうけどそうするには面接を受けていたんですよという証明を面接した会社にしてもらわないといけなくなります。
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