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傷病手当の金額計算について。 標準報酬日額の2/3(標準報酬月額÷30)とありますが、 時給制の場合、時給×勤務…

傷病手当の金額計算について。 標準報酬日額の2/3(標準報酬月額÷30)とありますが、 時給制の場合、時給×勤務時間(定時計算)ですか? 毎月の勤務日数が不定期で、月に20日だったり、25日だったりする場合(その様に会社カレンダーで決まっている場合)はどうなりますか? また、転職して、現在の会社に入社してから3ヶ月の試用期間中場合でも、前職(社会保険加入)を退職後、一日も期間を空けずに入社した場合なら、受給資格はありますか? その場合の金額計算は、現在の給与からの算出になりますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方の勤務が不定でも、健康保険の標準報酬月額が変動しないのなら、傷病手当金の計算では、そのまま標準報酬月額を30で割って日額を出し、その3分の2になります。 毎月の賃金だけで増減はしません。 賃金が大きく変わって、保険料の随時改定が行われれば変動しますが、同じ契約内での出勤日数が20や25で変わるでのあれば、元の標準報酬月額は平均してその中間くらいになっていると思われ、日数の違いくらいでは改定が必要になることはないと思います。 というか、傷病手当金を貰う間は、無給で欠勤するのですから、標準報酬月額は賃金をもらっていた月の額から動きようがありません。 また、傷病手当金は、在職中でしたら、被保険者期間が何か月、という条件はありません。 極端に言えば、被保険者となった直後でも受給はできます。 (但し、あまりにも入社から短期間での私傷病となると、最初から働けない状態の病気を隠して、傷病手当金受給を目的に会社に入り、被保険者となったのではないか?と、病歴の確認はされる可能性は高いですが) 1日の期間も開けずに1年以上の被保険者、というのは、退職したあとに傷病手当金の継続給付を受ける条件として、退職する前までの1年間は被保険者であることが必要で、それと混同されていると思われます。

    ID非表示さん

  • >標準報酬日額の2/3(標準報酬月額÷30)とありますが、時給制の場合、時給×勤務時間(定時計算)ですか? 時給でも標準報酬月額は決まっていますが。 単純計算で 時給×1日の時間数×ひと月の日数 ですが そこに通勤費や残業代が上乗せされていることもあります。 >毎月の勤務日数が不定期で、月に20日だったり、25日だったりする場合(その様に会社カレンダーで決まっている場合)はどうなりますか? 実際の勤務日数は関係ありません。 年間で平均の勤務日数が決まっています。 契約書に記載されていませんか? >また、転職して、現在の会社に入社してから3ヶ月の試用期間中場合でも、前職(社会保険加入)を退職後、一日も期間を空けずに入社した場合なら、受給資格はありますか? 同じ健康保険組合に加入の場合、合算されることも稀にあるようですが 通常はその組合ごとの加入期間で判断します。

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  • 3か月平均で1ヶ月の報酬を出します。 それを30で割ると標準日額がでます。 新しい会社に入ってすぐに傷病手当という風には普通ならないから。。何とも言えないよね。 すぐに解雇になっちゃうよ。(面接時に健康上のことを隠匿した。入社して欠勤が続いたという理由から)

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