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給与体系の変更

給与体系の変更固定給から歩合給に変更するには、何日前に労働者に伝えなければ行けませんか

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回答(1件)

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    常識的には、就業規則、賃金規程の変更届を所轄労働基準監督署に提出しますから、労働者代表の意見書の記載日時には労働者に周知しておく必要があるでしょうね。 固定給から歩合給に変更が労働条件の不利益変更になる内容であるなら、労働者個人の同意を得る必要があります。 一方的に行えば権利の濫用として無効になることもありうるとの立場に立つ例もあり、一般的には労働者の同意が必要であるとされます。 ただ賃金制度の改定そのものは、裁量権の濫用の事実がなければ、使用者の自由裁量の範疇であると考えます。

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