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退職届と退職金についての質問です。

退職届と退職金についての質問です。今月の20日付けで会社を退職することになっております。 退職理由は病気になってしまった為です。 退職届の退職理由は疾病による退職でいいという風に言われたのでそのように記載しようと思っております。 ですが、退職届の書き方を調べると如何なる理由であっても一身上の都合でと書くべきと書いてあります。 これは疾病によりと書いても良いのでしょうか? 退職金の申請用紙は事務の方から既に頂いておりまして申請するのですが、ネットで調べると離職前の6ヵ月が関係してくるというのを拝見しました。 私は半年間は休職させて頂いておりましたので、そうなると退職金は無いということなのでしょうか? 私は継続勤務年数は4年です。 私の先輩で、継続勤務年数7年の先輩は退職金を給料の三ヶ月分ほど貰えたそうです。 このような件に詳しい方に是非お力添え頂きたいです。 宜しくお願い致します。

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581閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職理由は自己都合であれば通常は「一身上の都合」とします。 書く必要があるときだけ「病気療養のため」などと書きます。 退職金については会社により規定がまちまちなので一概には言えません。 ただ、退職前6か月というのは大昔の大企業の多くが (退職前6か月の賃金の平均)×(勤続年数に応じて○か月分) とやっていたという話ではないでしょうか?今時はどこもそんなことはやっていません。 少なくとも退職金の申請用紙を書かせておいて支給なしということはないと思います。 他の回答への返信によると就業規則を見せてもらえないとのこと。これ自体が問題ですが、就業規則を見たからと言って退職をやめる訳でも退職金が変わる訳でもないので気にしないのが良いと思います。

  • 病気も個人的な理由ですから、「一身上の都合」で良いと思います。詳しく記載する必要があるなら、「傷病により業務が困難な為に」で良いでしょう。 会社都合での退職にしてもらえるから、病気退職で記載するように言っているのかもしれませんね。 退職金に関しては、通常は3~5年以上勤務で権利が発生すると思いますが、御社の規定次第ですので解りませんとしか言えないですね。

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  • これは社内規程にどう定義されているかの話しになります 規定の退職の項目に「体調不良等の理由により業務に耐えられないと判断された時」というような規定があるのでしたら、疾病によりと書く事で自己都合退職ではなく会社都合退職となるかもしれません その方が失業手当をすぐに貰えますしね 退職金についても規定にどう書かれているかになりますが、一般的には3年以上勤務した者に対して勤続年数×退職金基準本給×支払率で計算(休職期間は除く)されます 自己都合退職の場合は半額ですとか、そういったことも書かれていると思います 解雇でなければ退職金の減額はあったとしても退職金無しということも無いと思います(確定拠出年金に加入している場合は現金支給が無い可能性もありますが) 半年休職ということなので3年半分の退職金が支給されると思いますが、詳細については会社の規程をご確認下さい

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    なるほど:1

  • 自己都合退職なのであれば、 一身上とかきます。 退職金に関しては、 それぞれの会社で規定が違いますから、 就業規則を確認されるのが良いと思いますよ。

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    ID非表示さん

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