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年末調整で還付する金額がある場合の質問です。 還付するお金があるのですが、対象職員が病気療養で数か月出勤しません。この…

年末調整で還付する金額がある場合の質問です。 還付するお金があるのですが、対象職員が病気療養で数か月出勤しません。この場合、給与もありません。還付する金額だけ、銀行振込としても問題ないのでしょうか?(通常は給与に相殺する形で還付していました)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末調整で生じた「超過分」は、1年間の内に仮払いしていた所得税を計算し直して、払い過ぎた税金があったので返します。ということなのですから、その月に賃金がなくても関係ありません。 生じた差額分だけ返してください。 あと、社会保険の未加入と、所得税の徴収なんて、何の関係もありませんよ。

    ID非表示さん

  • >通常は給与に相殺する形で還付していました どーゆー意味ですか? 給与も還付金も対象者に+となるものですけど。 相殺するってことは給与か還付金がーじゃないと成立しないですよ。 給与も還付金もーはあり得ないので、意味不明です。

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  • そうですね、問題はありません。ただ無給の場合の社保料はどうしてるんですか。その徴収時に精算されてもいいと思いますが。

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