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失業給付制限期間中のアルバイトについて

失業給付制限期間中のアルバイトについて自分は今失業給付の制限期間中なのですが、「週6日」「1日3時間」「6ヶ月契約」で働いています。 来週の3月17日(月)で働き始めて2週間目になりますが、来週にはハローワークの方に申告しようと思っているのですが、 このまま申告した場合後々にもらえる受給金に影響はでるのでしょうか? もし受給金が減額したり、なくなったりするのでしたら今週中にはバイトをやめようかと考えています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給付制限期間中でアルバイトしても問題ありません。 失業給付の対象日になってからだと、週4時間未満の労働ということで、内職に該当します。 4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。 この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。 収入が高ければ、支払えません。 全額支給の場合とは、 基本手当+収入-1341≦賃金日額の80% 減額支給の場合とは、 基本手当+収入-1341>賃金日額の80% 不支給の場合とは、 収入-1341≧賃金日額の80% 上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。 多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。 ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。 ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。

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