解決済み
医師にそのような義務はありません。また「労災隠し」の意味をはき違えているよう思います。
医師は会社の労災隠しを疑ったりしないでしょう。 医師は患者が診断書を要求して来たり、各種申請書類の記載を依頼して来たりした時に、通院した日と診断した内容を正直に書きますよ。 疑うとしたら、患者が事実と違うことを書いてくれと要求してきたときとか。 申請書を受け取って処理する全国健康保険協会が申請内容に不備があり、疑う(被保険者か会社のどちらかが不正をしていると)ことはあるかもしれません。 労働基準監督所は関係ないでしょう。 逆に患者が本当は労災なのに、面倒だからといって虚偽の傷病手当金申請しようとしていると医師が疑問に思うことはあると思いますが、その際は患者に指摘しますね。虚偽内容を修正しなければ医師は記載しないよということもありますし。 就業時間中に職場で怪我をしたら労災です。責任者が異議を唱えようと無理な状況ですから、というかそんなメリットの少なそうなことしないと思います。 怪我した人は動転していたりしますから、医師の診断書が必要になったり労災申請する段階になって初めて会社に言うこともありますよ。 何ともないとおもったけど、後から具合が悪くなって病院にいくということも普通にありますし。 医師は本人にどのような状況での怪我か確認しますから、その時に初めて会社で仕事中に怪我したと従業員が言っても不思議ではありません。 従業員が言ってこなかったというところではなく、安全配慮義務がある会社が従業員の怪我に気づかなかったのは拙いんじゃないかと思います。 現場の責任者は何をしていたのでしょうか。 従業員の振る舞いはごく普通と感じます。 労災申請を会社が却下したら、従業員は労基に駆け込むかもしれませんね。 そうなった場合は医師の診断書内容を考慮して労基は会社を指導すると思いますよ。
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義務はわかりませんが、 「会社で怪我した」と言ったとすれば、保険の関係があるから通常は聞くと思います。 会社が労災に入っていないのを知っていて会社を困らせようとした。 会社に迷惑をかけまいとしたが、単に労災に関して無知だった。 の何れかだと思います。
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