解決済み
会社が、従業員の無知に乗じて、こっそりある一人イエスマン的な従業員に意見書にハンコだけ押させて36協定を形式上締結したようにして、労基署に提出するのは違法ですか?
483閲覧
36協定というのは、文字通り労働基準法36条の規定に沿う協定で、 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし~」 とあります。 つまり、労働者の誰もが認める労働者代表と使用者との協定であることが要件なので、 使用者側が「独断的人選」によって「こっそり」とやれば、そのことが十分に労基法36条に抵触していることになります。。。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る