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詳しい方に質問です。 自分は10/20~11/24くらいまで適応障害で休職していた介護職員です。 求職中は有給休暇を…

詳しい方に質問です。 自分は10/20~11/24くらいまで適応障害で休職していた介護職員です。 求職中は有給休暇を使っており、それ以降は半日出勤で働いています(半日分も有給休暇を使用中)。現在働いている場所は夏・冬共にボーナスが出るのですが、休職をしたことによってボーナスが減ったりする施設・会社はあるのでしょうか? もうすぐ、冬のボーナスで期待する反面、削減や没収が怖いです。 経験者・知識人の方々、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    先の方々同様、正確な解答は貴方の勤め先の規定、 または経営者の判断ですが、世間一般論です。 まず、大変厳しい意見ですが、喝を入れるためにも指摘しますが、 そもそも減額されないと思っている事自体、少し組織というものを 舐めていると思います。 給与は、その組織で定められた賃金を支払う義務が、 雇用者側にはありますが、賞与は 人事または経営者の 裁量によるものです。極論言えば、出さなくても良いです。 (出ない企業も、まだまだ多いです) 貴方が属している組織(施設)に、どれだけ期待され、どれだけ 貢献した上での休職かは存じかねますが、一般的に、 休職を含めて休みが多いと、仕事に対しての成果は上げられない のが普通です。 貴方が休職中も、自宅で仕事をして、それに対して成果が出せ、 評価するに値するのであれば別ですが。 休職したから減額、というのは不適切かも知れませんが、 休職を有給消化だから、というのは、何の理由にもなりません。 当方が勤めている会社でも、休日(有給、無断欠勤共)が 多い社員は、当然、減額対象ですし、残業が多く休まなくても、 赤字が多い社員は、減額対象です。 休暇も少なく、普通の社員は平均支給ですし、成果があるものは 当然、増額対象です。それが、賞与(ボーナス)です。

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    ID非公開さん

  • 休職した場合の取り扱いについては下にたくさんついている厳しい回答の通りです。 ただ、あなたの場合は病気の期間は一般的にいう休職ではなく有給休暇を消化していたのですね。そうであれば休んだものとして処理されていれば違法になります。ただ、有給休暇の期間は会社に貢献していないのでその分の査定が低くなるのは覚悟してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • これはお勤めの会社の内規次第ですから正解は書けません 一般論で書きます 賞与の支給について大半の企業は次のような扱いをしています ①支給日の在籍してること ②支給査定基準日を定めています ③前回の支給査定日以降今回の支給査定日までの勤務実績で支給額を決めます ④今後の勤務期待度も加味します ということで、ゼロにはならないとは思いますが お書きになったような状況ですと減額は可能性が大ですよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 社内規定に全て記載されていますよ 休職によってボーナスの減額はありえます 私の職場は有給以外で(欠勤)年間60日以上欠勤した場合は減給対象です 理由にもよります 産休などあるので。 それはその会社によって違うので事務に確認するのが一番ですよ

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