教えて!しごとの先生
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私は42歳の女性です。団体職員として勤務し10年が過ぎたところです。 残業に対して、就業規則が厳しくなり、仕事がし辛く…

私は42歳の女性です。団体職員として勤務し10年が過ぎたところです。 残業に対して、就業規則が厳しくなり、仕事がし辛くなってきました。 前職で身に付けた資格と技術で、今の職場に転職しました。今は、分かり易く言うと、ボランティア団体の事務職員のような立場になります。 2年間の任期制で選ばれる役員の方々が、無報酬に近い形で組織運営に携わっており、それをサポートするのが職員の仕事です。役員の方々も本業を持っている、いわゆる会員組織になります。一般企業と比べるとかなり特殊な組織です。 私は、役員の方々の方針に沿って、研修やイベントを企画・運営することをメインの業務としています。 正直、仕事が楽しくてしょうがありません。企画書、広告デザイン、運営マニュアルなど、様々な仕事をさせていただいています。日中は、主に企画書やイベント会場などとの打ち合わせなど、日中しかできない業務を。夕方からは、役員や会員の方々と企画会議を開いたりしています。 本当にやりがいもあり、仕事が楽しいんです。 上司も役員の方々も、かなり配慮してくださっていますし、管理職ではありませんが、裁量権もあります。 代休も、取りたいときにとらせてもらっています(実際には、10日ほど代休もあまっていますし、有給休暇は全く取得したことがありません) ワーカホリックというのとは違います。 ましてや、残業代が欲しくて残業しているのではなく、やりがいのある仕事を任せてもらえるので、仕事が楽しいんです。 しかし・・・当然、夜間や土日の会議は、残業・休日出勤となります。 まともにタイムカードに付けたら、それこそ大問題です。 先日、総務の担当者に『三六協定の書面にサインするように』言われました。 ネットで調べた程度の知識ですが、こんな私にとって、今の日本の 三六協定は仕事をし辛い状況でしかありません。 働きたい人が働くことを、咎められるのもなんだか不思議な感じがします。 今と同じように十分仕事に時間を費やする形で、さらに組織に迷惑をかけずに 働き続けるには、どうしたらいいのでしょうか。 贅沢な悩みと思われるかもしれませんが、私にとっては、とても大切な問題です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者(雇われ人)である以上、仕方がナイ事ですよね。 天職に巡り合えた質問者様が羨ましいです。 そのような気持ちで日々働いておられる事。 充実感に満たされている事。 でも、世の中そのような人はほんの一握り。 ヘルプを採用して頂き、仕事量の負担減を求める。 人に任せられる部分は任せて、時間配分を図る。 フレックスタイム勤務にする。 36協定を結ばせたという事は、現状改善及び自己意識改革の意味も含めていると考えると、質問者様の休日出勤・残業手当の分を他の方の人件費に充て、効率化を図っても良いのではないでしょうか? 見当違いかな…すみません。

    なるほど:1

    kuzuko*kuzusukeさん

  • 贅沢な悩みということは思いません あなたが書かれたことで、まず問題があります >(実際には、10日ほど代休もあまっていますし、有給休暇は全く取得したことがありません) 有休の未使用はあなたの勝手ですからコメントはありません もし取れない雰囲気であれば、改善を要求できますが、あなたがとらなければ違法行為でも何もありません ただ代休は休日出勤した日にしっかり手当てが払われておればこれはとらなくても問題ありません すなわち、休日が法定休日であれば135%で計算した休日出勤手当が払われておればそれでいいことになり代休は必要がなくなります (その日が法定外休日であれば125%で計算) それが払われてないのではと思います これは違法行為ですね 次に今まで36協定はないのですか それでもって残業とか休日出勤は完全な違法行為です ですから、役員お方は違法行為が表に出ると問題ですから36協定をと言い出したのですよ 反対に36協定を結ぶことはお勤め先にとって法に反しない残業を行えることになりお勤め先に有利になります あなたが、36協定などくそくらえって思われるのは勝手ですが法に反することは許されません あなたにとっても勤務先にとっても一番いい解決は 割り切って、休日出勤(法定外休日)をしたときは振休を必ず行う(余計なお金はかかりません)、法定休日出勤は35%割り増しをして代休を速やかに付与される、残業は場合によってはこれも代休制度で費用負担を少なくする、などを行うべきです あなたは、文句も言わず楽しいからって働いてますが、大きな間違いです 役員さんもだから甘えてるのですよ 日本は法治国家です、しっかり法の範囲で解決が必要です 管理監督者にすれば、解決なんて安易な考えはダメですよ もし、あなたのほかに職員さんが入った時にその方にあなたと同じ状況を強要できますか? 私が新人なら権利主張します

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    なるほど:1

    やまちゃんさん

  • 労働基準法あなたのような労働者を労働時間規制の例外にする規定が幾つかあります。一つは管理監督者とみなす方法。これはあなたを役付に任命したうえで、あなたの業務が「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを 得ない重要な責任と権限を有している」(厚労省通達)場合認められます。もう一つは企画業務型裁量労働制を適用するもの、これは「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」(労働基準法38条の4)に対し、労使委員会で決議し労基署に届ける等の手続きを経て認められます。 あなたの組織の役員に訴えてみてはいかがでしょうか。 「こんな私にとって、今の日本の三六協定は仕事をし辛い状況でしかありません。 働きたい人が働くことを、咎められるのもなんだか不思議な感じがします。」 と考えるのは自由ですが、同時になぜ時間外労働が厳しく制限されているのか、例外を認めるにあたって何故面倒な手続きが要求されているのかも考えてください。社会の中に存在している一人の人間として、自分が良ければ良いということではなく、公平な社会であるためには社会の制度がどうあるべきなのかと言うことも考えたうえで、主張するなら主張するということにしていただきたいと考えます。

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    なるほど:1

    gtevzu2hさん

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