解決済み
柔道整復師です。保険を使わず実費のみの治療を行いたいと考えていますが、はっきりと従える法規が見つからず悩んでいます。保険適用の治療をしている整骨院で10年程働いてきましたが、保険内での治療はパターン化されて、結局はマッサージ屋と混同して口コミが広がったり、定着して毎日通っている患者様や、治療というより慰安で通われている方で稼いでいる様な状態でした。 恐らく、同業者の方の中でも同じ様な感覚をお持ちの方もいるのではないかとおもいます。 この10年間、ある実費治療着目して勉強をしてきたのですが、 症状改善や、軽減された方がいたので、生業に出来ないかと考え始めました。 実費で施術を行なうにあたり、該当する法規など、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けたらと思います。
trydoさん(略してすみません・・・) ご回答ありがとうございます。 本当に、迷惑ですよね。 実は詳しく私が着目した部分に対してつつかれるかと思い詳細は書きませんでしたが、簡単に言うと運動療法です。 症状には原因があるので、それを取り除く体位にし、主に可動域を上げる運動を指導します。 わたしは個人的に、干渉波とマッサージで治療というほうがよっぽど・・・と思うのですが(笑)、いかがでしょうか?
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整骨院として開業するのか整体院として開業するのかで違います。 まず、整体でいくなら税務署に商売を始める届けを出せばOKです。 整骨院で開業するなら保健所との協議次第です。 具体的には整骨院として専用の待合室や施術室、換気設備等が必要になりますから『それ以外の施術室』を確保できるかどうか?入り口を別にしなければならないか?などがポイントになります。 当院も99.9%実費ですが患者さんは年々『整骨院の保険取り扱い』に対して知識をつけてきてます『繰り返しの微細な外力損傷って要するに慢性疾患でしょ』との認識が広まっていますので、外傷を診ないのであればわざわざ整骨院にこだわる必要もないと思います。 あと注意が必要なのは柔整師として『治療』という言葉が使えるのは外傷だけなのでくれぐれも治療と言わない、適応疾患など例をあげての宣伝も控えましょう。 実費でやっていくなら目先の利益よりも5年後10年後の信頼です。
柔道整復師です。 マッサージ屋と混同して口コミが広がったり…凄く良く分かります。 正直、迷惑ですよね。 うちは、マッサージ屋じゃないと断言をしてます。 関係法規については、よく分かりませんが、要は法規に触れないで行える物であれば良いわけですよね。 整体にしろ何にせよ、触る以上はマッサージ師の免許が本来はいるはずです。 『マッサージでは無い、ほぐしです』と言った所で、苦し紛れです。 巷にある骨盤矯正だの小顔にせよ同じだと思います。 私も知識が浅いですが、 ①自費診療では医療類似行為は行ってはいけないのでは無いでしょうか?医療の何らかの法規に抵触しますから ②また、法規に適した内容にするなら、マッサージ師でも鍼灸師でも免許を取得するしか方法は無いと思います。 ご質問の内容で、『ある自費診療に着目して…』とあるのは実際に何をされていたのでしょう?それにより、法規に詳しい方が補足してくれるはずです。
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