国保は自治体によって保険料が異なります。ネットで簡単な試算ができるので、お試し下さい。任意継続は加入されている保険組合によっても扱いが異なると思いますので、保険組合に確認され保険料を比較してみるとよろしいかと思います。
私は肢体不自由で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >私は下肢4級の障害者手帳を持っているのですが、国保だと少し安くなったりするのでしょうか。 ●いいえ。 国民健康保険料は所得による減免はありますが、障害者手帳による減免はありません。 国民年金でしたら、障害年金1・2級に認定されて届け出をすれば、「法定免除」により全額免除されますが、該当しなければ普通の人と同じく納付するか「申請免除」の相談をすることになります。 申請免除は、認められると全額免除・4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除があり、やはり世帯の収入によって減免割合が決められます。
国保は自治体により、保険料などが違います 市役所などで、ご相談を!
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