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初めて質問致します。 私は、今年の9/11から11/10まで 正社員として勤務しておりました。 入社してまも…

初めて質問致します。 私は、今年の9/11から11/10まで 正社員として勤務しておりました。 入社してまもなく体調を著しく崩してしまった為に、 話し合いの元、試用期間中での退職を決め、11/10日付けで退職いたしました。 そこで、給料の支払い日が 毎月10日締めの翌月10日払いの為、 初めての給料が11/11に振り込まれ ておりました。 入社当時は、 月給17万5000円でしたが、 業務能力が、弊社規定より著しく下回る為、 退職を申し出た際に、能力給、調整給は支給できないと言われたので、 基本給のみの月給15万2000円に 変更されましたが、ここは自分の 努力不足の為、納得しています。 そこで給料明細を確認したところ、 厚生年金、健康保険料が過剰に天引きされている事に気づき会社に、 連絡したところ、この計算で合っているとのことで取りあってもらえなく、 諦めて労働基準監督署に出向き、事情を話したところ社会保険事務所ではないと、社会保険の正しい金額がわからないので、まずは社会保険事務所にいき聞いてみて正しい金額を提示していただき、会社に請求し、 それでも支払いがなければ、 労基が調査に入るとのことでした。 なので、社会保険事務所に行ってみたところ、組合の所在地の健保が違うと正しい計算が出来ないとの事で、しかし場所がかなり遠方の為、電話で一報してから、 厚生年金保険、健康保険者資格確認請求書を郵送すれば会社に調査が入るとのことでした。 早速、連絡してみたところ、 うちは9.10月分の社会保険の徴収しかできないため、その他の徴収に関しては会社に連絡し、解決してくださいとの一点ばりで、会社に聞いても話を聞いてくれないから困っているのに、現在、たらい回しにされている状況です。 因みに、9月、10月分 厚生年金、健保保険料は 各月23.688円引かれております。 ここで、1つ疑問なのが、 この金額ですと月額17万に対しての健保、厚生年金のままなのですが、 月額15万に対しても、当初の月給に 基づいた17万の保険料等を請求 できるのでしょうか? 最寄りの社会保険事務所では、等級の指摘を受けました。 2つ目 健保、厚生年金、勤怠控除その他、含め引かれた二ヶ月の総支給が142.508円なのに対し、 保険料相殺分として何故か 23.688円×3ヶ月=71.064円 引かれ、結果、総支給71.444円振り込まれていました。 この3ヶ月のうち、1月分は11月の 保険料が月単位での請求となるのは 理解しております。ですが、残りの2ヶ月分は徴収する必要がないと言うのは、社会保険事務所等にも理解していただいてます。 ですが、遠方にある社会保険事務所からは、9.10月分の2月分の請求しか出来ないので3ヶ月分過剰に徴収されていると言われました。 社会保険事務所が動いてくれないと、何もできないので労基にも行かれず困っています。 ※保険料相殺分というの、会社から送付されてきた、給料からの控除に関する詳細の書面に記載されていました。 本当にどうしたらいいか困っています。私は、どう行動したら、よいか 教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の件については仕方がないことです。 入社時には見込み賃金で届出をするので月額報酬17万5千円に対応する社会保険料が引かれてしまう仕組みになっています。 2つ目ですが、状況が分かりません。 質問文を素直に読めば11月11日に振込を確認した給与は9月11日から10月10日までの分で10月11日以降の分は12月10日振込予定と思われますが、11月11日に2か月分として社会保険料含む控除後で142,508円、更に3か月分の社会保険料の控除があったということで良いでしょうか? 保険料は(ごく稀に例外はありますが)末日に所属していた保険者に支払うことになりますので、あなたが払うべき保険料は9月分と10月分です(11月30日には会社に所属していないので11月分は発生しません)。本来は11月10日支給分給与から1か月分、12月10日支給分給与から1か月分引かれて終わりです。 結論としては、年金事務所にこの会社での被保険者期間が2か月だと分かるものを貰って、労基署にそれを持参し2か月しか入っていないのに更に多く引かれていることを相談してください。

  • 厚生年金保険料は毎月の給与によって変わるわけではありません。 平均給与で算出されます。 11月分の厚生年金は会社から返してもらうことができます。 今年の10月からそのように制度が変わりました。

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  • 1.については手遅れかと思います。 当初17万5千円で契約していたので、17万5千円を標準報酬月額として社会保険事務所に報告済みになっています。なので、17万5千円に対する社会保険料がかかってきます。 通常賃金の引き下げは「通知した翌月以降から」ですが、今回は支給されるタイミングで引き下げられたという状況です。 質問者さんがこれを承諾してしまった為に、社会保険料との不整合が生じました。翌月からの引き下げということであれば標準報酬月額の変更届を出し、15万2千円に対する社会保険料を払うという具合になっていました。 ちなみに標準報酬月額の変更は総務部が行わなければなりませんが、言わなければやり過ごす可能性大だと思います。 2.についてはちょっと状況がよくわかりません。 >23.688円×3ヶ月=71.064円 とありますが、なぜ3ヶ月分引かれているのかを総務に聞きましたか? 11月分も引かれてますよね? 最終支給となる12/10払いの給料から11月分の社会保険料が引かれるべきだと思いますけど?

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