解決済み
基本的には「契約の自由」が原則ですけど、 労使関係については、労働者の立場が弱いので、 労使間の「契約の自由」に任せておくと、 労働者が不利になります。 そのため、労使関係については、 労働者保護法規によって、 「契約の自由」の原則を修正しなければならない ということだと思います。
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