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パートの有給についてお聞きします 去年の2月パート入社で 2014年2月 8日出勤(勤務時間50:30) 3月 …

パートの有給についてお聞きします 去年の2月パート入社で 2014年2月 8日出勤(勤務時間50:30) 3月 20日出勤(130:00)4月 19日出勤(147:30)5月 17日出勤(121:30) 6月 17日出勤(128:00) 7月 19日出勤(141:00) 8月 16日出勤(121:15) 9月 14日出勤(81:00) ←有給7日発生 10月 11日出勤(73:15) 11月 14日出勤(95:30) 12月 16日出勤(114:15) 2015年1月 18日出勤(150:45) +有給3日消化 2月 13日出勤(109:00) +有給2日消化 3月 19日出勤(162:45) +有給2日消化 *2015年3月末で閉店予定が2016年まで延長営業となり 2015年4月からパート(社会保険加入者)となりました 2015年4月 20日出勤(178:30) 5月 20日出勤(159:00) 6月 19日出勤(146:30) 7月 21日出勤(156:30) 8月 19日出勤(141:30) 9月 21日出勤(154:30) ←有給8日発生 10月 22日出勤(161:45) 今年の4月からパートとはいえ少し時給も少しランクアップし 責任ある仕事をまかされるようになりました。 契約は半年更新で、契約書には有給日数が載ってなく 特に定めのない事項は、就業規則(労働基準法を遵守)と書かれています で、9月に有給が8日発生したんですが 5月入社の私と同じ立場にある同僚には10月に有給が10日発生したらしく 社員に、なぜ私は10日つかないのか確認するとあいまいな返事しかなく 「4月からの半年だけを考慮するのではなく、過去の出勤日も考慮し 有給日数が決まると言われました」その説明にもなんだか理解できなかったんですが 会社が言う、8日しか私は有給もわえないのでしょうか? いろいろ調べたのですが、10日もらえる対象者だとおもっている私は間違っているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    過去1年以内に雇用形態や労働条件(日数がかかるや時間)が変わった場合は、 勤続年数は通算されます・・・ 出勤率は、変わる前と変わった後で別々に計算して、それぞれで8割以上ならOKです・・・ 付与日数は付与日時点での雇用形態や労働条件(日数や時間)によります・・・

  • 会社の雇用契約書ですね。 契約が週4日なら8日になります。 週5日契約なら10日になります。(契約変更あった可能性あります) 最初の契約と同じでしたら11日になります。 貴方の場合最初契約した雇用契約が同じでしたら 有給休暇は8日付与で間違いはありません。 ★会社の雇用契約書に週×日勤務か確認してください 契約書には有給日数が載ってなく 特に定めのない事項は、就業規則(労働基準法を遵守)と書かれています。 別な算出方法もあります。 年所定労働日数で有給休暇を出す方法もあります。 169日 - 216日 なら・・7日・8日付与になります。 216日以上なら10・11日付与になります。 今計算してみましたら年所定労働日数は約190日でしたので 8日付与で会社はあっています。 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項)。 10月 11日出勤(73:15) 11月 14日出勤(95:30) 12月 16日出勤(114:15) 2015年1月 18日出勤(150:45) +有給3日消化 2月 13日出勤(109:00) +有給2日消化 勤務日数が少ない月がありますね。 もし週5日の契約でしたら有給休暇付与されない可能性もありました。 勤務している先は年所定労働日数で計算されている可能性が高いです。

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