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月途中の退職で必要な手続きと【場所】について 12/15 に退職(退職日です)し、1/1 付けで新しい会社に入社し…

月途中の退職で必要な手続きと【場所】について 12/15 に退職(退職日です)し、1/1 付けで新しい会社に入社します。双方社会保険ありの会社で、空白期間も、保険なしの期間などは設けず、なるべく諸々納めて行こうと思っております。扶養/被扶養の関係はなく、40歳以下なので介護保険はまだです。 つきまして、以下について、必要な手続きと、【どこに行くべきか】(窓口等)を教えて頂けないでしょうか。 1. 健康保険 国民健康保険に切り替えると言う認識ですが、 1-a. 国民健康保険への切り替え 1-b. 入社後の切り替え は、それぞれどこですれば良いのでしょうか。 また、任意継続と言った形もできるのでしょうか?なお、関係があるか分からないのですが、同じ業界での転職のため、保険者は同じ(関東ITソフトウェア健康保険組合)です。 2. 年金 厚生年金の資格喪失日が 12/16, 末日は無職のため12月は国民年金になると理解しておりますが、 2-a. この手続きはどこで行えば良いのでしょうか? 2-b. これまで新卒以降、厚生年金となっていましたが、この月だけ国民年金という算出がなされるのでしょうか?(若干額が減る?) 2-c. 厚生年金については健康保険のように任意継続というものはないという理解ですが、間違い無いでしょうか。 3. その他必要な手続きと窓口 上記二点の他、主に税金や保険関係で必要な手続き等はあるのでしょうか。住民税の納付などが気になっております。 以上、五月雨式で大変申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

補足

多くのご回答ありがとうございます。本当に助かります。 ただ、大変申し訳ありませんが、回答頂いた内容からもう一点疑問が湧きました。 いくつか居住の市町村で行う手続きがあります。ここで、転職と同時に引っ越すのですが、 転入届け後、ご案内頂いている手続きを連続して行って問題ないものでしょうか? 心配しているのは、転入の処理に時間が掛かったり、変更を申請する情報の中には 住所が付帯しているものがあり、住所変更と同時に行うとややこしいことになる…などです。 12/15 (退職日) : 離職票など必要な書類を貰う 12/16 1. 転出手続き(転出する役場) 2. 転入手続き(転入する役場) 3. 市町村での各種変更手続き(2の役場) それとも、離職票などは退職時に貰う筈なので、3 を 1 の前にやってしまう方が良いのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1aお住まいの役場で手続きしてください。 必要書類:退職証明 1b お住まいの役場で手続きしてください。 必要書類:会社からもらった健康保険証 任意継続は1ヶ月以上の被保険者期間があれば可能。同じ健保組合だろうが何だろうが、被保険者番号が変わるので、手続きは必要。そもそも任意継続は、保険組合と個人とのやりとりだから、別物と考えた方がいい。ちなみに、任意継続は退職後20日以内に手続きしなければならない。 *任意継続のほうが安い場合が多いから、確認してみたら? 2a健保と一緒に役場でやってもらえます。 2b将来もらう年金のことであれば、上乗せ部分がないので、まぁ減ると言っても気にするほどのことでもない。納付する金額であれば、会社負担がなくなるので、厚生年金より高い。 2cそのとおり。 3住民税は一括徴収を選択すれば、最後の給与で全額引いてくれます。普通徴収を選択した場合は、納付書が送られてくるので、それで納付。 *一般的な4期で納付の市町村であれば、4期で全額納付なので、一括徴収のほうが手間がかからなくていいんじゃないかと思う。

  • 他の回答と重複しますが、補足も含めて回答します。 1-b。手続きは市区町村の役場です。 任意継続も可能でその場合手続きは加入している健保組合で行います。 なお離職票は退職日にはもらえません。退職日から2週間以上かかるとみておいた方が良いので、退職日には健康保険被保険者資格喪失証明書をもらい、それを市区町村窓口に持参します。何かに使うことがあるかもわからないので、会社からは退職証明書をもらっておいた方が良いです。 2-b。手続きは、1-bと同様、市区町村の役場です。1-bと同時に行えばよいです。健康保険被保険者資格喪失証明書で手続きできると思いますが、念のため退職証明書をもっていくとよいと思います。 なお、お一人暮らしの場合、あるいはご夫婦の世帯で奥様に収入が無い場合等は退職特例の全額免除を受けることも可能です。この手続きには離職票か、雇用保険受給資格者証が必要ですので、一旦国民年金切り替えの手続きを行ってから、保険料を払わずにいて、後日離職票等を入手してから手続きします。 2-b,2-c ご理解の通りです。 3.住民税は6月~12月に辞める場合は特にないはずです。原則は残額について普通徴収(納付書による納付)となります。会社が届を出しますのでほっておいても請求が来ます。辞めるときに一括で払いたいとか、次に会社が決まっているので次の会社で今まで通り給与控除を続けたいという場合は、どちらも規則上は可能ですので会社が扱ってくれるかどうかと言う話になります。辞める前に会社と相談してください それから源泉徴収票は忘れずにもらっておいてください。なければ次の会社で年末調整ができず、確定申告が必要になります。 順序としては 12/15 (退職日) :健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書など必要な書類を貰う 12/16 1. 転出手続き(転出する役場) 2. 転入手続き(転入する役場) 3. 市町村での各種変更手続き(2の役場) (4.離職票を入手してから国民年金保険料の免除手続き) と言うことになります。

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  • 退職するときに「離職証明」を貰い、それを持って市役所の国民健康保険の手続き窓口に行きます。そして国保の保険証を発行してもらいます。 その際たぶん同じ場所で聞けばいいと思いますが、年金も国民年金に入りたい旨を伝えれば一緒に手続できます。 そして1か月?のみの国民年金なので大きな差は無いはずです。 年金の任意継続…はないと思いますが、心配であれば年金事務所に聞いてみるのも手ですよ。 住民税は前の会社で退職による一括納付(12か月分割のやつ)か、すぐ働くのが確定なので引継ぎできるかもです。その際は市役所の税務係に相談してみてもいいかもです。

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  • 1.健康保険(職域保険・被用者保険)→国民健康保険(地域保険)→健康保険 ・退職時に、健康保険の資格喪失証明書を受け取り、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きを行って下さい。 ・新勤務先において、健康保険被保険者証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険(地域保険)の解約手続きと保険料の精算手続きを行って下さい。 2.厚生年金保険→国民年金→厚生年金保険 ・住民登録をしてある市町村(役所)において、離職票または退職証明書を提出し、国民年金の種別変更届(第2号⇒第1号被保険者)をご提出下さい。追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、12月分のみお支払い下さい。 ・新勤務先において、厚生年金保険の加入申請書を提出しますと、自動的に第1号被保険者から第2号被保険者へ種別変更となります。 以上

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